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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本人訴訟で原告が請求できる費用)

本人訴訟で原告が請求できる費用

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟で勝訴した場合、請求できるものと請求出来ないものを教えて頂けませんでしょうか。
  • 請求をしようと思っている項目は保証金、延滞損害金、印紙切手、出廷日当、出廷交通費、資格証明発行、資格証明発行取得の交通費です。
  • 8年居住していた住居の保証金返還請求の調停を行っており、調停不調で、近々訴訟になるとると思います。

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noname#204205
noname#204205
回答No.1

専門家に回答していただけると良いのですが、回答が付かないようなので。 >勝訴した場合、請求できるもの... ではなくて、訴状にその旨を記述しなければ何にもなりません。訴状に記述されたものだけが審判(裁判)の対象になります。 つまり訴状は「乙は保障金XXXXX円を甲に返還しろ」とか「...XXXXX円を甲に支払え」というような書き方になります。 判決文には色々書かれますが、判決の効力の及ぶ範囲は判決の主文に記載された部分のみです。つまり主文以外は実質的には単なる説明です。 実際に相手に請求できるのは「1」だけでしょう。色々な請求項目を書くのは勝手ですが。 例えば、当事者が弁護士に依頼した場合でも、その費用も含めて訴訟に要した費用は全て本人(原告、被告)がそれぞれに負担することになっています。 「敗訴した側が勝訴した側の裁判に要した費用を全て負担する」というハナシも業界的には有るのですが...これはいまのところ進展が無いようです。 「家屋賃貸借における保証金返還請求訴訟」は比較的簡単なので本人訴訟を権利として行使するのは結構です。 但し、調子に乗ってこれからも本人訴訟で問題解決というお考えが有るようならこれは一考の余地があります。 審判は「プロとアマが同じ土俵で戦える」という珍しいルールが適用されているゲームなのです。 相手が弁護士に依頼した場合は思わぬ仕掛けで打っ棄られることがありますから充~分な注意が必要です。

noname#94237
質問者

お礼

早速のご丁寧なアドバイス頂きありがとうございました。 注意して心して取組みます。 ありがとうございました。

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