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訴訟手続きに関しまして
次のような訴えを起こす場合、1つの訴訟で行うことができるでしょうか? 1. 会社Aの不法行為を原因として10万円の慰謝料を求める 2. 会社AとBの労基法違反を原因として100万円の損害賠償を求める これを併合したら1.の原因だけで10万円を請求したり、 2.の原因だけで100万円を請求することができずに 1.と2.の原因を合せて110万円請求するしかないのでしょうか? つまり、2.で120万円を認めるに足りれば1.の原因の審議をしなくなるのでしょうか? もし、それぞれの原因に対して請求したい場合は 併合しないようにするしか方法がないのでしょうか?
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noname#39287
回答No.1
併合したとしても、各々訴訟物が異なるのですから、審理は別になるはずです。 >2.で120万円を認めるに足りれば1.の原因の審議をしなくなるのでしょうか? この場合は、2で100万円認容し、1で10万円認容と言う形になると思います。2で請求している範囲はあくまで100万円だからです。 ただ、争点があまりに違う場合は被告の、特にBの利益を考えれば弁論が分離されるかもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。 これからも一生懸命勉強させていただきます。