- ベストアンサー
訴訟手続きに関しまして
次のような訴えを起こす場合、1つの訴訟で行うことができるでしょうか? 1. 会社Aの不法行為を原因として10万円の慰謝料を求める 2. 会社AとBの労基法違反を原因として100万円の損害賠償を求める これを併合したら1.の原因だけで10万円を請求したり、 2.の原因だけで100万円を請求することができずに 1.と2.の原因を合せて110万円請求するしかないのでしょうか? つまり、2.で120万円を認めるに足りれば1.の原因の審議をしなくなるのでしょうか? もし、それぞれの原因に対して請求したい場合は 併合しないようにするしか方法がないのでしょうか?
- SariGEnNu
- お礼率80% (461/574)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
併合したとしても、各々訴訟物が異なるのですから、審理は別になるはずです。 >2.で120万円を認めるに足りれば1.の原因の審議をしなくなるのでしょうか? この場合は、2で100万円認容し、1で10万円認容と言う形になると思います。2で請求している範囲はあくまで100万円だからです。 ただ、争点があまりに違う場合は被告の、特にBの利益を考えれば弁論が分離されるかもしれませんね。
関連するQ&A
- 情報非公開処分取消訴訟と国家賠償訴訟
情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか? できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 少額訴訟から通常訴訟への移行
一般論としてどなたか教えてください。 今、100万円弱の損害賠償請求をしようと思っています。少額訴訟だと通常の訴訟よりも料金が安い代わりに、60万円までの訴えしかできないので、60万円の損害賠償請求になりますよね。料金は1%とくらいと聞いているので、6000円くらいでしょうか。 ここでもし相手が応じずに通常訴訟になったとします。通常訴訟になれば100万円弱の全額で訴えることができますよね。そうすると手続き費用(弁護士費用ではなく手続きの費用として)は8600円になるのではないかと思います。それは少額訴訟のものとは別に払うものですか?また、確認ですが、少額訴訟の被告が望んで通常訴訟になる場合にも手続き費用は原告が払うのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- どう訴訟参加するかがわかりません。
Aが発起人であるY会社はXによって設立無効の訴えが提起された。Y会社の設立無効判決が下ることになれば、Aは発起人として損害賠償の請求を受けるおそれがあるのだがAは訴訟法上いかなる手段で自己の利益を守ることができるか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自動車事故の後遺症の損害賠償訴訟について
回答がゼロでしたので再掲します。 自動車事故の後遺症の損害賠償訴訟についてです。 自動車事故の損害賠償請求の訴訟を第一審裁判所でやっている最中に、新たにそれまで出てなかった後遺障害が出たとき、その後遺障害の損害の賠償請求については、その第一審裁判の中で、請求の拡張でやるのが通常なのでしょうか。 そうだとしても、後遺障害の損害の賠償請求を、別の訴訟で新たに提起することはできないのでしょうか? (同じ裁判所で、併合してやるのはあってよいですが、あくまで別の訴訟という形でやりたい場合です)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 二つ訴訟提起しようと思っているのですが、手続き等がわかりません
A賃貸人と賃貸借契約を締結しましたが、Aの債務不履行により住むことなく解除しました。 また、B保証会社と保証委託契約を結んでいましたが、解除したのだから家賃を払わなかったところ、B保証会社からスキンヘッド(!)の人の厳しい取立てがきています。 そこで、(1)A賃貸人に対しては不当利得返還請求(まだ契約金を返してもらっていない)および損害賠償(トランクルーム等の出費を余儀なくされた)を求める訴訟を提起して、(2)Bに対しては債務不存在確認訴訟および精神的損害に対する慰謝料請求しようと思っています。 お金はないけど時間は比較的あるので勉強しながら自分で訴訟を起そうとおもっています。いろんな弁護士に何回か相談済みで、訴えれば勝てるといわれています。 (1)(2)は別々に訴状を作成して提起する必要があると思っています(訴状をどの単位で書くのかがよくわかりません。一緒にしてしまってもいいのでしょうか。)。また、別にするとして(1)が(2)の前提になっているので通常共同訴訟(あってますでしょうか?)として訴訟追行できるとおもっています。 それで実際の手続きなのですが、裁判所に二通訴状を持っていって一緒にやってもらいたいといえばいいだけでしょうか?それともその旨の書面が別に必要なのでしょうか?実際の手続き的なところがあまり調べてものってなくてよくわかりません。 よろしくおねがいします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 不法行為に基づく賠償請求の訴訟物について
不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟物が、よく分かりません。 平成25年1月から11月までの継続的なイジメによる損害の賠償請求訴訟をする場合、 (1)「Aによる、平成25年1月から11月までの継続的なイジメ行為」によって、100万円の損害(精神的損害)が発生した。 (2)「Aによる、平成25年1月から11月までの継続的なイジメ行為」の一環として為された「平成25年3月1日の暴力イジメ行為」によって、30万円の損害(傷害の治療費、精神的損害)が発生した。 (3)「Aによる、平成25年1月から11月までの継続的なイジメ行為」の一環として為された「平成25年7月1日の侮辱イジメ行為」によって、20万円の損害(精神的損害)が発生した。 という場合は、(1)100万円、(2)30万円、(3)20万円の合計150万円を、1つの訴訟物としての損害賠償請求権として訴訟提起する、と考えてよいのでしょうか? それとも、上記の(1)(2)(3)はそれぞれ別個の訴訟物で、それぞれ別個の損害賠償請求権として、訴状の「請求の趣旨」においても、上記(1)は第1項として、上記(2)は第2項として、上記(3)は第3項として、互いを分けて記載すべきでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴えの客観的併合のやり方
訴えの客観的併合のやり方が、よくイメージできませんので、教えて下さい。 例えば、民法の不法行為による損害賠償請求と、所有権に基づく土地明け渡し請求とを客観的併合して訴訟提起するとき、どのようにするのでしょうか? 単に、訴状の中の「請求の趣旨」の中で、 第1項 被告は原告に金○○円を支払え、 第2項 被告は原告に○○の土地を明渡せ、 との判決を求める。 と書けば、これだけで、「客観的併合」による訴訟提起を行なった、ということにるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。 これからも一生懸命勉強させていただきます。