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学費予定だったお金を贈与したら
oo1の回答
ご質問の通り、(不条理なようですが)贈与とされ課税されます。扶養義務者間で生活費や教育費に充てるために財産をもらった場合でも、預金などして財産として残すと贈与税がかかります。その反対のご質問の場合は、当然に課税されます。現金の場合は、原則通りです。
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お礼
やはりそうですか。 しかし、 >預金などして財産として残すと贈与税がかかります。 というのは現実的にはなかなか微妙なところですね。 それに「生活費」というのもどこまでが「生活費」なんだか…。 と、条文を見ていてふと思わずにはいられませんでした。 なかなか、ボーダーラインを引きかねるところですね。 親切なご回答ありがとうございました。