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学費予定だったお金を贈与したら

crimsonの回答

  • crimson
  • ベストアンサー率40% (900/2202)
回答No.1

実は、「生活費や教育費のための贈与財産」の適用範囲は 結構広いのです。現金ではなく、必要となる実際の物品を 購入した上で贈与する(資金援助ではダメ)か、サービス (「おごる」とか「旅行に連れて行く」)の形を取れば、 贈与税の対象外とできます。 詳しくは下記リンクをご参照下さい。

参考URL:
http://www.naganuma.com/souzoku/kakaranaizouyo.htm
KanjistX
質問者

お礼

なるほど、たしかに広いですね。 あまり気にしないのが一番ですかね。

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