- ベストアンサー
学費予定だったお金を贈与したら
crimsonの回答
- crimson
- ベストアンサー率40% (900/2202)
実は、「生活費や教育費のための贈与財産」の適用範囲は 結構広いのです。現金ではなく、必要となる実際の物品を 購入した上で贈与する(資金援助ではダメ)か、サービス (「おごる」とか「旅行に連れて行く」)の形を取れば、 贈与税の対象外とできます。 詳しくは下記リンクをご参照下さい。
関連するQ&A
- 学費は贈与になるでしょうか?
大学生の孫を祖父の養子にした場合、学費の面倒は祖父が見ることになると思います。 この場合、学費は贈与税の対象になるでしょうか? また生前贈与となるでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 祖父88歳 孫 20歳、私立医大生、年間学費600万円
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 孫の学費を払ってあげたら、贈与税はかかる?
祖父母が高校や大学に進学する孫のために学費や生活費を出して あげるとしたら、この場合贈与税がかかるのでしょうか? かかるとしたら、税金を払うのは孫?それとも親? 税金がかからないようにする方法はあるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 贈与税について教えてください。
子供の名前で学費などを貯金しています。 まとめて400万円を子供の通帳にいれました。 110万以上だと贈与税がかかると聞き顔面蒼白。。 よく大学は800万かかるとかいてあるのに、年110万だなんて。。。 何年後かに使うお金でも贈与税はとられるのですか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 贈与税についておしえてください!
贈与税についておしえてください! 年間110万以内の贈与については、非課税、申告不要だと認識していたんですが、国税庁のHPでは、贈与税されたお金の使い道如何によっては、贈与税が発生するようにも読み取れるのですが、、 もらったお金が110万以内なら、何に使っても使わなくて貯金してもいいのかどうなのか、教えてください。 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 ここでいう生活費はその人にとって通常日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。 なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
なるほど、たしかに広いですね。 あまり気にしないのが一番ですかね。