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学費

義理の父。血のつながりのない母の再婚者が大学の学費を出した金は貸した金であり就職したいま返すように言われた場合、返すことが必要ですか?自分も結婚し生活あるので困っています。

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  • rir_kal
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回答No.6

基本的に感情論で回答されている方が多いようですね。 法的には学費の支払いを始めた際に借用書を作っていれば、そのお金は借金として正式に認められますが、 存在しない場合請求はできないと思います。 ただ、学費を出して下さったわけなのですから、なぜ返却してほしいのかを少し話し合われてはどうでしょうか? そして自分の家庭も、生活があるのでいきなり大金は支払えないことをしっかり説明されたほうがいいと思います。 義理のお父様が生活に困っているとすれば、学費の返済ではなく自分の過程が困らない程度のささやかな仕送りなどでも、向こうにはありがたいかもしれませんよ。

その他の回答 (5)

noname#75437
noname#75437
回答No.5

再婚して8年。妻の子がやっと社会人になります。 本来は、子の親(先夫)が払うべき養育費を1500万ほど滞納しています。 背に腹は替えられず、妻の子に奨学金を借りさせました。 実は、大変低金利で生活の助けになりました。 その間、私は実の子(先妻の子)に多額な養育費を送ってきました。 まぁ、幸せに生きてこれたら過去の金などどうでもいいんですよ。 質問者さまのお父上が本来払うべき養育費です。見つけ出してお前 代わりに払えというべきです。 どこの世界に、自分の学費を自分で借金して学校にいく子がいますか? 義父さんだって戦後の生まれなら親に学費の面倒みてもらっているはず。 無視すればいいです。仮に質問者さま名義の奨学金の返済があって連帯 保証人に義父様がなっているのなら、返済しないで滞納すれば義父さんが 払うことになります。 だって、奨学金なんて大抵義父さんとお母さんが居酒屋で飲む金に消えたり 質問者さまを扶養家族にすることで義父さん減税受けたりしているわけで 学費だけ他人面するんじゃねぇよと言ってあげてください。 文句があるのなら、別れた親父に言え。それでいいですよ。 俺なら幸福に暮らしている妻の子に金払えなんて言えないねぇ。 それくらいの金作れなくて親か・・・って。 400万くらいの奨学金の返済だって20年で低利だから毎年 2万円くらい払えばいいんでしょ。無担保で債務者に所得がなければ 差し押さえこないから多少の延滞は許してくれるよ。 http://www.jasso.go.jp/henkan/sokushin.html 5%の延滞金利(年利)がかかるみたいだけどね。 家族ってのは、サイフは一つ。 でも、結婚資金とかどうしたの?義父さんに面倒見てもらったなら 少しは考えた方がいいよ。

noname#183560
noname#183560
回答No.4

義理父は生活に困っているのでしょうね。 大学在学中にそういう約束ならまだしも、卒業した後に言ってくる くらいですから。 一気に返済は無理でしょうから、月に1万円くらいを10年くらい かけて返済させてもらったらいかがでしょう。 その義理の父のおかげで生活できた時期もあるのですしね。 ちなみにお母様はなんとおっしゃっているのでしょうか?

noname#171468
noname#171468
回答No.3

義理父が生活に困窮しているなら、微弱でも少しは入れるのが筋でしょうね、一時期は支援して貰った借りはあるからです。  それがお互い様ではないんですか?  件もほろろに足蹴りするんですか・・・・貴方には人情、情けが無いなら仕方が無いです。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.2

義父さんが金銭的に困っているのですかね? 実の父親でも高校までならともかく、大学の学費を出してもらったのなら、返しても良いのではないでしょうか? あなたが大学を卒業し、さっさと結婚し、義父さんへの感謝の気持ちが伝わっていないのではないでしょうか? 義父でも実父でも、大学まで学費を出してくれたことは感謝すべきことなのではないでしょうか? 義父だから返さなければならない。 実父だから返さなくて良い。 という問題では、ありません。 あなたの感謝の気持ちをお金に換算するしかないでしょうね。 >自分も結婚し生活あるので困っています。 このセリフは、あなたが自己中心的な判断しかできない証明です。 苦労して大学まで行かせた、養女(養子)の気持ちがこうなら、返してくれという義父さんの気持ちもよく分かります。 「自分も結婚し生活ある」1人前の大人なら、もう少し実の母の立場や義理の父への配慮があってしかるべきでしょう。 あなたのその性格は、実父さんの遺伝ですか? そういう自己中が問題ですね。 同じ轍を踏まないように・・・

  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.1

実の親子間でも借金は成り立ちます。血のつながりがあるとかないとかは関係ありません。 この場合、大学の学費が借金の前提で支払われたかどうかが一番の問題になるかと思います。 借金は明示的な文書が無くても、口約束でも成り立ちますので、借金の前提ではなかったことを証明するのは難しいでしょう。 おそらく義理父は「貸すつもりで支払った」と主張し、質問者様は「援助のつもりでいた」と主張すると思いますので、まずは親子間で話し合いましょう。もしかしたら義父の方でお金に困っている事情があるかもしれませんし、半額にしてもらうとか妥協案で落ち着けるかもしれませんし。 それで決着がつかなければ弁護士に相談して、最悪の場合裁判で戦うことも考慮に入れておいた方が良いでしょう。 個人的には、無利子の奨学金を借りたと思って、仕送りの意味も込めて月々2~3万を支払うってことでも良いかと思いますが。

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