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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:接道義務の基準って)

接道義務の基準とは?向かいの家との問題を解決するための方法を知りたい

noname#16670の回答

noname#16670
noname#16670
回答No.1

質問の青地と言いますのは。法務局に保管されている「旧公図」の農道/里道/水路の事でしょうか。 どちらにしましても、官有地になります。 建築基準法42条の道路になりませんので、その官有地を払い下げを受けられて購入し、個人の敷地として、宅地に登記しないと道路として使えません。 建築基準法43条により敷地は道路に2メートル以上接していなければ建築出来ません。 個人の官有地使用は通常財務局は許可しません。 『接道義務の基準というのは敷地が2m以上接道ですよね?』 はい。そうです。 補足しますと、敷地に対して、建築基準法42条各項の道路が、2メートル以上接していないと、閉鎖地という形になりますので。建築物の新築等は出来ません。

tetsu8
質問者

お礼

ありがとうございます。 >質問の青地と言いますのは。法務局に保管されている「旧公図」の農道/里道/水路の事でしょうか。 そうです。公図上無番地になっている部分です。 >補足しますと、敷地に対して、建築基準法42条各項の道路が、2メートル以上接していないと、閉鎖地という形になりますので。建築物の新築等は出来ません。 となると現在向かいの家の建物は不適合になりますよね?

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