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相続について

先日、他の他界を受け、実家の相続についての相談です。 私は東京に在住しており、地方の実家で母が1人で持ち家で生活しています。また、実家の近くに弟も弟家族と生活をしています。 今年の4月に父が他界したことで、相続対象の目録を作成したところ、土地評価400万、自宅評価100万、そのほか預貯金が200万円ほどでした。 実家は母が今後も生活していくことになりますが、母としては自身が他界した後のことも踏まえて私と弟で相続するのはどうかと考えています。 こちら、どのように相続するのが良いか教えてください。 (1)土地、家について 通常は、母が50%、私と弟で各々25%という相続比率になると思います。母が今後も実家で生活するため売却等の予定はありませんが、今の段階で私と弟で相続した方が良いのでしょうか?また、3ヶ月が過ぎた中で母は相続しないという選択肢を取ることができるのでしょうか? 母が生活しているうちは、固定資産税は母が払うと言っていますが、この段階で私が相続するメリットデメリットがわからず、教えて頂けたらと思います。 (2)そのほかの預貯金について 仮に上記の土地と家を私と弟、また母も含めた3人で相続したとして、預貯金は母の今後の生活資金にすべく、母1人で相続するということは可能なのでしょうか? (相続対象ごとに相続の比率を変えることはできるのでしょうか?) (3)今後の相続手続きについて 財産目録を作成した後は、遺産分割協議・協議書作成ということになるかと思いますが、何か留意しておくべきことなどはありますでしょうか? 以上、預貯金については母が相続でおよそ良いと思っていますが、土地・家についてはどのようにするのが良いか?判断がつき兼ね、相談致しました。 ご回答どうぞよろしくお願い致します。

  • ok52
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回答No.2

全財産で700万円ぐらいしかなく、現金も200万円しかないのであれば、お母様に全額相続してもらったらいいです。 この金額であれば、財産分割協議書を作成する必要もありません。 実家はお母様が住み続けるのだから、諸経費も掛かるから、お金もお母様が相続すれば良いですよ。 お母様が将来的にお亡くなりになった時に子供二人で土地家屋を売って現金化したら良いと思います。

その他の回答 (5)

回答No.7

(1),(2)に関しては答えることはできませんが、(3)の遺産分割協議・協議書作成については、答えることができます。 遺産分割協議を行う前には、下記のことをやっておきましょう。 ・法定相続人に誰がいるかを調べておく ・相続財産として何があるかを調査する また遺産分割協議で決める内容には、相続人全員の同意が必要です。 1人でも同意がなければ、遺産分割協議に時間がかかることを頭に入れておきましょう。 遺産分割協議で決まった内容を記入する遺産分割協議書は、非常に重要な書類なので、金庫や鍵付きの場所、銀行の保管庫などで厳重に保管しておきましょう。 (遺産分割協議・遺産分割協議作成に関しては、こちらの記事が参考になりました。 https://baikyaku.excite.co.jp/article/11641/ )

回答No.6

お母様は遺族年金が貰えるのでしょうか。貰えれば将来もかなり安心ではありますが、それでも預貯金200万円程度ではかなり心細いのではないかと思います。 結論から言えば、土地•建物•預貯金の全てをお母様が相続することにして、さらに足りない部分はご兄弟で援助してあげてください。 お母様の意向では土地建物を兄弟名義にしても良いとのことですが、これは絶対に止めておいた方が良いと思います。母親は後々子供に良かれと思ったのかもしれませんが、人の心は移ろいやすく、そのようにして、後日、子供(特に嫁の意向により)から家を追い出されたという話も時折聞きます。今は配偶者居住権の制度も作られたので、そうはならないとは思いますが、将来のことは誰にも分かりません。 ですので、少なくとも遺産分割協議書だけは作成しておいてください。相続登記もそれほど費用がかかりませんので、できればしておいた方が良いですが、登記費用が捻出できない場合は相続登記は保留にしておいても構いません。遺産分割協議書は全員で署名して実印を押印しかつ印鑑証明書も備えておいてください。それらが揃っていれば、将来、相続登記に利用することもできます。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

ご質問を読んだ感想を簡単にいうと、そんなに悩むことでもないだろうということです。 土地及び家屋の評価額は地方だからそのような額なんですね。 何を心配しているかが分かりません。 あなとと弟さんがいて、弟さんがお母さんの近くにいるのなら、弟さんにすべてやればいいんじゃないのでしょうか。 俺は東京にいて頻繁に実家に来れないから、お母さんを頼むなとそれで解決するのではないでしょうか。 遺産分割協議書って、そんな七面倒なことをする必要などどこにもありません。 兄であるあなたと弟さんが何かもめているのなら文書化すべきですが、問題があるのですか? 相続は、相続人が話し合って自由に勝手に相続できます。 相続税なんて全くかからないのですから、何をそんなに四角四面に考えているのでしょうか。 遺産の額も少ないので、名義変更なども今すぐにしなくてもデメリットもありません。 これが相続額が一億円以上というのなら別ですが、一次相続・二次相続でのデメリットはありません。 つまり、あなたたち親子(母親とあなたと弟さん)で話し合いをすればいいだけの話で、文書化をする意味もまったくありません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2129/10795)
回答No.3

すべてお母さんが相続する。 土地、建物は、名義を変えてもよいし、変えなくてもよい。 お母さん、施設に入れば、200万円では足りないかもしれない。 相続は、相続人が協議して決めれば、一人で相続することも可能です。 相続税はかかりませんので、好きにすればよいです。 土地、建物、家が古いので、解体費などを考慮すれば200万円ほど、 田舎では、売れるかどうかもわからない。 家を貴方たちが相続したとしても、お母さんは、その家に住む権利があります。 処分するとなると、お母さんが死んでから。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

土地や家は住むつもりがないのであればさっさと売却してしまうのがいい。持っていると維持費や固定資産税がバカにならないし、住んでいる所と離れた場所で有れば、手入れのために通う時間と経費が無駄になる。母親が住み続けるつもりなら費用を払い続ける必要がある。高齢者だと土地勘が無いところに引っ越すのは大変だからそれもやむを得ないだろう。

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