固定残業代のカット(半額)について

このQ&Aのポイント
  • 固定残業代がコロナ禍により半額に削減されることになりました。
  • 会社全体の物件数の減少や今後の見通しの不透明さが理由です。
  • 半額に削減されることで手取り給料が30,000円以上減少し、厳しい状況になります。
回答を見る
  • ベストアンサー

固定残業代のカット(半額)について

コロナ禍による、固定残業代のカット(半額)について 私は裁量労働制の会社で働いています。 今までは、月に40時間分の固定残業代がついていたのですが、 コロナの影響で、物件数も少なく、ここ数ヶ月は皆、40時間も残業していないことと、 今後も会社全体として、物件が増える見込みがないため、固定残業代が40時間分から20時間分に減ることになりました。 実際に減るのは数ヶ月後からだそうです。 このご時世なので、仕方ないとは思いますが、 そもそも基本給が他の部署より低く設定されており、固定残業代が、お給料の4分の1ほどを占めている状態でしたので、 今回の固定残業代が半額になると、毎月3万以上手取りが減ることになり、正直厳しいです。 年度の途中で、いきなりこんなにお給料が変わることはおかしくないでしょうか。 現状、「数ヶ月後から固定残業代が減ることになりました」という案内の紙を、上司との面談で渡されたのみで、特にハンコを押すようなやり取りはまだありません。 ボーナスのカットも想定されるので、 年収で言うと70万近く減ることになります。 お給料に納得いかないのなら、転職するしかないと思ってはいますが、 法律関係に詳しい方、アドバイスいただけましたら幸いです。。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>年度の途中で、いきなりこんなにお給料が変わることはおかしくないでしょうか。 > >現状、「数ヶ月後から固定残業代が減ることになりました」という案内の紙を、上司との面談で渡されたのみで、特にハンコを押すようなやり取りはまだありません。 おかしいおかしい。 これをみてください。 >労働契約の変更 >労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更できます。 >合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件よりも下回ることはできません。 >使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。なお、就業規則によって労働条件を変更する場合には、(1)内容が合理的であることと、(2)労働者に周知させることが必要です。 引用元:  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html 合理性があるかのように説明しているけど、グレーだと思うなあ。質問者さまが何より不服じゃないですか。 が、なんとなくこれで「仕方ない」と受け取って我慢する人や転職活動を始める人が出ることを会社側は期待しているのではないかと思います。 でも、そんな会社側の思惑に対してはっきり「間違っていますよ」と誰かが言えば考えを直す可能性はあります。(一人だけこっそり修正されるかもしれません。) 一人でこれを言っていくのもなかなか大変ですが、転職も大変です。 まずこの辺でだれかに相談してみてください。  ↓ 労働局の労働相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/pref.html 労働組合の労働相談窓口(加入必須ではない) https://www.jtuc-rengo.or.jp/about_rengo/toall/index.html 法テラスの労働系弁護士 https://www.houterasu.or.jp/ この3種類の窓口に同じ相談すればかなり手堅い知識を得られると思います。 案件1つとるより意外と簡単かも。

関連するQ&A

  • 残業カット

    日給月給制で会社が決めた日数を下回る場合残業8時間をカットされます。 20日が指定日数出勤した日数が18日だと16時間の残業カット。 給料も日数で計算されています。 残業カットされるのは仕方ない事なのでしょうか?

  • 給与体系変更とみなし残業について

    システム開発系の会社員をしています。 先ごろ、働いている会社で給与体系の変更がありました。 もともと残業手当などが一切ない環境で、従業員から不満が出たことから、会社側が裁量労働制への制度変更を行ったものです。 【変更前】 基本給 256,000円 【変更後】 年齢給 140,000円 職能給  10,000円 職務給  43,000円 調整手当 15,000円 裁量手当 48,000円 ←これがみなし残業代らしいです。 ------------------  計  256,000円 なんと、みなし残業扱いになっても支給される給料は同じでした。 ここで4点質問があります。 (1)裁量労働制を導入すると、給与の支給内訳が変わるだけで金額が一緒になるのでしょうか? (2)裁量手当を残業代とすると、基本給208,000円+残業48,000円となります。 この場合、給与体系変更前に比べて基本給が48,000円カットされた状態になるのではないでしょうか? 25.5万の給料から4.8万円のカットはあまりにも酷だと思うのですが… 手取りは一緒ですが、何か納得できません。 (3)みなし残業代は、「一日平均2時間の残業をする、と想定して算出した」という説明がありました。 変更後の給与体系の場合、何が基本給にあたるのでしょうか? 仮に裁量手当以外が基本給だと想定すると、払われている裁量手当の金額が、「1日2時間の残業」分に満たないかと思います。 20.8000÷165(1日7.5時間×22日)=1260(時給) 1260×2時間×22日=55,440円 (4)「定時であがっても終電で帰っても、同じだけ残業代を払う制度だ」、と説明を受けました。 ただ、業務内容的に定時で帰れるのは年間で1ヶ月ほど、忙しいときは4時間以上の残業が普通で、平均すると毎日3~4時間の残業時間になると思います。 その場合は、会社へ裁量手当を見直しを要求し、毎日2時間分→毎日3時間分に変更を求めることは可能でしょうか? 正直会社にだまされているのでは?という疑念があります。 ご回答、よろしくお願いします。

  • 固定残業制での深夜残業手当てのあり方

    固定残業が月50時間の会社で超過分通常残業手当てが1時間当たり2000円付きます。が、深夜残業をしたところ給料明細には1時間当たり500円だけしか付いていませんでした。総務課に聞いたところ「あなたは今月まだ40時間だけしか残業をしていませんので深夜残業割増分の25%を付けました。残業時間が月50時間を超えてからは、深夜残業手当てとして時間当たり2500円振り込まれますよ。」との事でした。いくら固定残業制とは言え深夜残業手当ては単独のものであり、深夜残業手当て-マイナス通常残業手当て=今月の深夜残業手当て分が成り立つのでしょうか?どうか教えて下さい。

  • 固定残業代?!

    固定残業代?! 私はブライダル業界でサービス業をしております。 1年目なのですが、求人票には『基本給20万円(※一律手当含む)』とかいてあったのですが、 入社してから先輩に聞いてみた所『基本給15万円+固定残業代5万円』だというのです。 面接の段階では固定残業代について一言の説明もなく、だまされたという気持ちでいっぱいで、 人事に問い合わせたところ、上記は事実だそうです。 そこで5万円は残業何時間分にあたるかをきいたのですがはっきりとした回答はえられず、 また、こちらからだいたい50時間分くらいでしょうかときいてみても、 『まだ創立10年に満たない未熟で小規模な(正社員25名)会社なので5万円以上の残業代を請求してもこちらとしては…(本当にはっきりとは言わない、…のみ)、助け合ってやっていってほしい』の一点張りで、超過分の残業費を支払うのをしぶっています。 部署によっては1ヶ月40時間ほどの残業しかないところもありますが、私の部署は終電を気にしなければ日が1週間のうち半分ほどですし、1ヶ月60時間程度はあることも。 あきらかに5万円では残業代として不足していると思うのですが、真っ向から上に不満をぶつけつづけても 会社に居づらくなっても困りますし、また、周りの同期や先輩は同じ不満をかかえながらも、すこしでもやりがいがあるから、とか 人間関係が気に入っている、ブライダル業界ではしょうがない、などと言うばかりで、一緒に直接不満をぶつけてくれようとはしません。 私一人が文句を言っているように思われても困るし、正当な賃金は支払ってほしいのです。 残業代に関する不満以外は会社には満足しており、この点をどうしても改善させたいです。 なにかいい方法はありませんでしょうか。 (※辞める、などではなく職場改善に関するアドバイスのみおねがいします。) よろしくおねがいします。

  • 【裁量労働制】固定残業代の超過分が支払われていませ

    ゲーム制作会社でプランナーをしています。 雇用形態は正社員で、専門業務型裁量労働制。 基本給+固定残業代30時間分が付いている形です。 毎月明らかに30時間を超えた残業をしているのですが、振り込まれていません。 (19時終業で、最大10時半くらいまで残っています) 休日出勤と11時以降の深夜の労働であれば支払われることは理解しているのですが、 平日の11時前までの通常残業時間が固定残業代分を超えても、会社に支払う義務はないのでしょうか? (そもそも裁量労働制であるにも関わらず、始業と終業にタイムカードを押し、遅刻した場合は遅刻理由を報告しなければいけないのも変だとは思うのですが……)

  • 残業代を無断でカットされました

    残業代を無断でカットされました こんばんは。私は派遣で就業しています。 タイムシートにサインをいただき、提出したのですが、 そのシートでは、残業は5時間はしていました。 ところが、実際の給与明細を見ると、2時間になっていました。 勝手に残業を削ることは許されているのでしょうか? 残業代が3時間も削られると、給料もかなりかわってきます。 とても憤りを感じます。 どなたかこういったことに詳しい方いらっしゃいますか? こういうことはよくあることなのでしょうか?

  • 残業のカットについて

    会社で、大体に月100~200時間残業の人がいます。この状態になってもう2年近くなります。 彼と一緒に組んでいる後輩も同じような量の残業をこなしています。 業務の内容は、客先からの依頼による設計業務ですが、先日経営者から「君たちの仕事は何時間働いたからその時間分のものを生み出す仕事ではない」とのことで、今月からいきなり2人分の残業代が大幅にカットされました。(今回は私の残業時間が少なかったので、私は全て付きました) 一人は残業時間分の約1.5%分しか付かず、もう一人は約20%程度しか付いていません。(この基準もっさっぱりわかりませんが) 会社のルールでは、各部署長が残業申請書を記入し、担当取締役が承認をします。残業終了後も報告書を記入して、同じように部署長・担当取締役の承認を得て、経理部に残業報告書を提出します。 だが実際には、全ての承認欄に印があるにもかかわらず、経営者によって残業代の支払いを止められています。経理部もそんなことはしたくないが、どうしようもないようです。 そこで質問ですが、きちんとしたルールに基づいて書類を作成し、承認を得ているものがあるのに、最終的な権力者の手によってこのような事態が起こっていることにはどう対処すればいいのでしょうか? また、クリエイティブな仕事(設計・開発・デザインなど)の場合、確かに1時間につき1時間分のものができるわけではないのですが、こういった職種はどのような形態で賃金報酬を請求すべきなのでしょうか? 同僚が倒れてしまいそうで、心配です。

  • 裁量労働制と残業代

    現在、裁量労働制(7時間/日)で固定残業20時間いくらという 雇用契約を会社と結んでおります。 一方で、出社時刻は固定され業務も上からの命令があり 進捗報告も求められています。 この状態で20時間を超えた残業代は請求できるのでしょうか? また、裁量労働制と言えども深夜残業、休日出勤は支給されるべきかと 思いますが、この認識も合ってますでしょうか? 一時期、繁忙期で110時間/月ほど残業+休日出勤した期間が 3か月ほどありましたが、実際に支払われた時間外手当は 深夜残業1.35倍と普通残業1.25倍の差分だけしか支払われずに 休日出勤に至っては全く支払われない状態でした。 当然36協定にも引っかかってると思われますが、 36協定は年間での算出で、この3か月以外は36協定内なので ここは論点にならないかと思います。 会社の言い分としては、固定残業代を支払っているから 普通残業は出さない。 普通残業は出ないので、深夜残業も普通残業を引いた分しか出さない。 休日出勤は1日分として計算ではなく、休日働いた時間を普通残業として 加算するので出さない。 この言い分って通るんでしょうか? 計算するとこれらの時間外だけでも3カ月で 30万円オーバーになります。 ・裁量労働制だけど、出勤時刻は固定で業務も命令され進捗報告も課される。 ・固定残業、普通残業、深夜残業、休日出勤の手当の運用方法。 この2点でご教示お願いしたいです。 もちろん労基や弁護士事務所等に聞いた方が早いというご意見も あるかと思いますが、まずは予備知識として持っておきたい というのがあります。 もう転職しようかと考えていますが、もし退職を告げた時に 解雇通告を受けてしまった場合の解雇通告手当には固定残業も 含まれるのでしょうか? かなり質問を詰め込み、乱文になってしまいましたが 宜しくお願いします。

  • 固定残業制度の超過残業代が支払われない。

    会社に主張するためのお知恵をお貸し頂きたく、質問いたいます。 私の会社は月40時間の残業代を含む、固定残業制度です。 前々より待遇に関して不透明なところがあったので、 先月のタイムカードを計算してみたら、 固定残業分を10時間超過していましたが、 給与には反映されていませんでした。 そこで、上長に質問してみたら、 「月40時間未満の場合も残業代を支払っていることになるので、  オーバーした月との相殺と考えて支払われない」 というような回答でした。 どうやら過去に支払われた前例もなさそうです。 ちなみに残業時間のカウントも 定時は18時30分なのに、30分過ぎた19:00からと納得がいきません。 固定残業制度の超過分が支払われないのであれば タイムカードを押している意味が無いし、 月2回目の遅刻からの罰金(15000円)のカウントのためだけのように思えてなりません。 みなし労働でも、労働契約書に固定残業時間が書いてある限り、 企業は支払い義務があるのではないでしょうか? 就業規則を確認したいのですが、 改定のためと半年前に取り上げられて以降、 手元にはありません(労働契約書はあります)。 上記の疑問を会社に主張する場合、 どのように交渉するのが効果的なのでしょうか? 識者の方、アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 残業代カットの対策

    夫の残業代が、来年よりカットになります。基本的に定時退社で、サービス残業とはならないようなのですが、家計に余裕がなくなります。 もともと残業代分は、お互いのお小遣いと貯金に当てていました。今のところ、基本給の手取り分で生活費はまかなえているので、危機感はあまりないのですが、皆さんならどう対応しますか? とりあえずお互いのお小遣いは減らします。 毎月の生活費は約18万、貯金は生活費から余剰の1~2万・プラス私のお給料全額約15万円です。 残業代カットも給料の目減りとして、生活費も切り詰めた方がいいでしょうか? 私としては、今は子供もなく共働きですし、あまりに切り詰めた生活ではわびしいので、 基本的に今まで通りでいこうと思ってますが・・・ 考えが甘いでしょうか?