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給与体系変更とみなし残業について

システム開発系の会社員をしています。 先ごろ、働いている会社で給与体系の変更がありました。 もともと残業手当などが一切ない環境で、従業員から不満が出たことから、会社側が裁量労働制への制度変更を行ったものです。 【変更前】 基本給 256,000円 【変更後】 年齢給 140,000円 職能給  10,000円 職務給  43,000円 調整手当 15,000円 裁量手当 48,000円 ←これがみなし残業代らしいです。 ------------------  計  256,000円 なんと、みなし残業扱いになっても支給される給料は同じでした。 ここで4点質問があります。 (1)裁量労働制を導入すると、給与の支給内訳が変わるだけで金額が一緒になるのでしょうか? (2)裁量手当を残業代とすると、基本給208,000円+残業48,000円となります。 この場合、給与体系変更前に比べて基本給が48,000円カットされた状態になるのではないでしょうか? 25.5万の給料から4.8万円のカットはあまりにも酷だと思うのですが… 手取りは一緒ですが、何か納得できません。 (3)みなし残業代は、「一日平均2時間の残業をする、と想定して算出した」という説明がありました。 変更後の給与体系の場合、何が基本給にあたるのでしょうか? 仮に裁量手当以外が基本給だと想定すると、払われている裁量手当の金額が、「1日2時間の残業」分に満たないかと思います。 20.8000÷165(1日7.5時間×22日)=1260(時給) 1260×2時間×22日=55,440円 (4)「定時であがっても終電で帰っても、同じだけ残業代を払う制度だ」、と説明を受けました。 ただ、業務内容的に定時で帰れるのは年間で1ヶ月ほど、忙しいときは4時間以上の残業が普通で、平均すると毎日3~4時間の残業時間になると思います。 その場合は、会社へ裁量手当を見直しを要求し、毎日2時間分→毎日3時間分に変更を求めることは可能でしょうか? 正直会社にだまされているのでは?という疑念があります。 ご回答、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#104909
noname#104909
回答No.1

実質減給でしょう 基本給は調整給を含みませんので193,000円です。  調整給の15,000円は昇給が15,000円を超えるまで減額されるということです。  たとえば、次の昇給で10,000円アップした場合、基本給は203,000円 になりますが、その10,000円の原資は調整給からで調整給の残が5,000円になるだけで実質は208,000円は変わりません。 >正直会社にだまされているのでは?という疑念があります。  会社の状況が分かりませんので何とも言えません、言えるのは    それだけ経営が厳しい状況なのでしょう。

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