• 締切済み

都会において隣家との間隔はどの程度あけて建てるべき

田んぼなどがない、都会の街中に住んでいます。 間口が4メートルもない小さな家が多いです。 隣の敷地に、新築住宅が建設されているのですが、 外から見た感じ、隣家との間隔が10センチほどしかありません。 しかも、事前に相談もなにもなかったそうです。 我が家もこれから注文住宅を建てる予定で、 ハウスメーカーを回っていますが、 隣家との間隔は50センチ以上開けないといけないと言われています。 ですが、50センチ開けている家などよほど大きな家でない限りほとんどありません。 50センチ以上というのは、どこまで厳密に守らなければいけないのでしょうか。 実際に多く建っている極小住宅は、50センチという間隔を守っていない多くの住宅は違法ということなのでしょうか。

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.5

窓が無い外壁同士なら10cmもアリと言えばありです。 建築基準法など様々な法律で隣地境界空地に関しての厳密な規定が無いのが実情で、民法で少し表現があるくらいですかねぇ。 そもそも隣家との隙間が10cm未満と言う事は先に建てていた家主は境界線ギリギリに外壁を建てた事になるので、お隣の新築に文句は言えません。事前に相談が無いのは、空地を設けずに建てた家なので挨拶に行けば文句を言われたりトラブルの元になると判断したのでしょう。 一般的に境界線から30cmは空地を取ります。これは相手方も30cm取ることで空地が60cmになるので、外壁工事の際に足場が建てられる最小幅だからです。メンテナンスなどで人もギリギリ通れます。これが慣例です。 建築基準法では防火地域または準防火地域内で外壁を耐火構造としたときには、外壁を敷地境界線に接して建築することが認められており、民法よりも建築基準法の規定が優先するという最高裁の判断(1989年)も出されています。 https://allabout.co.jp/gm/gc/446143/ よって、あなたのご自宅も境界線から30cm離れていれば問題無いと思いますよ。

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  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.4

70年以上前に制定された民法では隣地との間を50cm以上空けなさいと言う規定が有ります。 民法というのは守られて無い場合には隣地から申し出が有れば守るべき方で、工事中であっても50cm控える必要が有りますが、相手方から申し出がなければ10cmしか空いてなくても構いません。 防火地域の指定が有る地域で一定の基準を満たせば民法に関係なく一杯寄せて建てられます。 放火地域の指定が有るのは都会の街中で土地も極端に高い所になるからです。 相手に文句も言えない代わりに自分もいっぱい建てられます。 工事中の足場は隣のお家が工事をする場合には協力してあげて土地を使わせてあげる事も民法で決められています。 足場を立てさせて欲しいと言われたら拒否はできません。 分かりやすいように専門用語はなるべく避けて説明しました。

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  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (744/2465)
回答No.3

建築するには「足場」が必要です。 外壁の工事をするのは、足場に作業員が乗って作業します。 最低でも60センチはないと作業できません。 つまり、敷地境界から30センチずつ離せば60センチの空間ができます。 建築基準法上の「用途地域」で住居系の用途指定があれば、この60センチは確保されます。 質問の「10センチ」しかないのは「商業系」の用途地域です。 「防火地域」であれば密接することも許されます。 この場合は、外壁工事に特殊な工法が必要になります。 または、二戸一(二軒で一棟)の場合は、商品上戸建てに見せかけるために分離して、感覚が0センチというのはあります。

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  • akane3000
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.2

建築会社が事前に挨拶に来るのが常識ですね! 認可が下りたから立てれるので、よっぽど違法建築の疑いが有れば、証拠写真を撮って行政に認可の取り消しか、設計のやり直しを申請するしか無いですね。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8036/17173)
回答No.1

50cm以上というのは隣地境界線からの距離です。これを守らないと隣の家に訴えられる可能性があります。建築途中で中止させられるのはいやですよね。 もっとも,あらかじめ隣の家と合意していれば構いませんし,その近隣での習慣があればそれに従います。また条例で別の基準があることもあります。 なお,建築開始から1年以上たったり建築完成後は,たとえ法律違反であっても損害賠償しか認められなくなります。

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