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建設業許可 社会保険加入について
- 建設会社を設立し、建設業許可申請を行う際に社会保険の新規適用届けを出す必要があるが、代表取締役は未加入、取締役のみ加入することは可能か?
- 建設業許可申請に際して、建設会社の役員構成が代表取締役と取締役の2名であり、代表取締役は他の会社の扶養に入っており報酬を0にしたいが、取締役には報酬を出す予定であるため、社会保険の新規適用届けの条件を知りたい
- 建設会社の設立と建設業許可の申請にあたり、社会保険の新規適用届けを出すことが必要であり、代表取締役は未加入、取締役のみ加入という場合が考えられるが、その条件を確認したい
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法人、または常時5人以上の従業員が働く個人事業所(適用除外事業は除く)の事業主や役員は、労務の対象として報酬が支払われている場合、原則、健康保険と厚生年金保険(40歳以上65歳未満であれば介護保険も)に加入することになります。 加入義務が発生しない場合としては、報酬が「0円」の場合であり、極論ですが、1円でも報酬があれば、社会保険の加入義務が発生します。 しかし、極端に低報酬の場合、年金事務所からその役員報酬が社会通念上労務の内容に相当したものであるのか否か、疑念を持たれる可能性もあります。 また、非常勤役員の場合にも加入義務は発生しません。 補足 役員が無報酬の場合は法令違反に問われる場合も 労働基準法で規定する「労働者」には最低賃金法が適用され、賃金の最低額が法律で保障されています。会社の役員は無報酬でも法違反にならないのか?を判断するにあたっては、その役員が労働基準法上の「労働者」に該当するか否かが重要になります。 結論から言うと、役員であっても業務執行権や代表権をもたず、工場長、部長などの職務を行って報酬を受けている場合(名ばかり取締役)は労働基準法上の労働者とされ、最低賃金法が適用されます。つまり最低賃金以上の報酬の支払いが必要です。 一方、業務執行権や代表権のある役員は、「労働者」とはならず、極論として無報酬であっても最低賃金法違反とはなりえません。 また、同居の親族のみを使用する事業所も労働基準法の適用が除外されており、労働基準法上の労働者とは扱われません。
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- f272
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法人としては社会保険の新規適用届けを出し、代表取締役は未加入、取締役のみ加入ということでいいです。 なお,代表取締役が夫の扶養になっているかどうかは関係がありません。役員報酬が0円だから未加入となるのです。取締役についても社会保険料を天引きできない程度の低報酬であれば加入させてもらえませんよ。
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ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。 年金事務所で、相談しながら役員報酬を決めて申請したいと思います。
お礼
早速詳しくご回答いただきありがとうございます。 非常に良くわかりました。 参考にさせていただき、申請したいと思います。