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建設業許可 変更届について

建設業許可の代表者について、教えてください。 現在A氏が代表取締役として、建設業許可の代表者ですが、先日B氏が取締役→代表取締役に就任し、代表取締役が登記上2人になりました。 A氏が代表取締役会長、B氏が代表取締役社長となるのですが、建設業許可の代表者は、A氏のままでもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

代表権を持った役員ならばそのままで良いはずです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

kn5858
質問者

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