- 締切済み
建設業許可 変更届について
建設業許可の代表者について、教えてください。 現在A氏が代表取締役として、建設業許可の代表者ですが、先日B氏が取締役→代表取締役に就任し、代表取締役が登記上2人になりました。 A氏が代表取締役会長、B氏が代表取締役社長となるのですが、建設業許可の代表者は、A氏のままでもいいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tamao-chi
- ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1
代表権を持った役員ならばそのままで良いはずです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
お礼
ご回答ありがとうございました。 助かりました。