• ベストアンサー

建設業許可の欠格要件を教えてください。

 一般建設業をもっている株式会社です。  経営業務の管理責任者である代表取締役が建設業の欠格要件に当てはまる事情ができてしまいました。代表取締役及び経営業務の管理責任者は他の取締役に変更するのですが、取締役の地位は辞任しません。この場合、建設業の許可を受けられないのでしょうか?  このままでは受けられないしたら、どうしたらよいでしょうか?よいお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.1

>経営業務の管理責任者である代表取締役が建設業の欠格要件に当てはまる事情ができてしまいました。 すでに建設業許可を受けている業者の場合,残念ながら許可取り消し処分の可能性が大きいと思います。 >代表取締役及び経営業務の管理責任者は他の取締役に変更するのですが・・ 変更の届出が受理されるのは「死亡・辞任等」ぐらいで今回のケース、 「すでに許可を受けている業者の管理責任者の欠落要件」ではおそらく通常の変更届は無理だと思います。 >・・取締役の地位は辞任しません。 欠落要件該当者を役員におく場合は許可はおりません。 >このままでは受けられないしたら、どうしたらよいでしょうか? 失礼を承知で申し上げますが、たとえば確定前(法処罰)であれば、わずかでも会社が救われる道があるやも知れません。 会社の死活問題です。早急に行政書士、建設事務所に相談すべき一大事です。 頑張ってください! 【許可の要件を欠くことになった場合】 http://www.pref.fukushima.jp/dobokusoumu/kyoka/sudeni.html#工事施工 【欠格要件】 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka03.htm

fwnt3094
質問者

お礼

回答有難うございます。 実は欠格要件とはご指摘のとおり、社長が逮捕されたことなのです。現役の役員が刑罰の対象になると許可はこの時点取り消しなのですね。その社長はまだ刑罰は確定していませんが、よくても執行猶予は免れないと思います。今だったら役員変更して取締役も辞任させれば何とか許可を維持できる見込みもはあるのですか。自分で登記から許可の変更までやろうと思っていたのですが、素人には難しそうなので行政書士に連絡してみます。有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう