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宅建業者役員の欠格要件

現在宅建業を営んでいる株式会社の監査役について県民局から欠格事項にあたるので監査役を変更してくださいと連絡がありましたがどの欠格要件に該当するのか分かりません。もし分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 監査役をしている方は外部の方で自分で建設会社(宅建業も登録している)を経営している代表取締役でした。 その建設会社は先日破産により倒産しました。 監査役(破産した会社の代表取締役)個人は破産していません。 宅建業法等の違法行為及び処罰はありません。 個人が破産した場合は欠格要件に該当することは分かっているのですが、代表取締役をしていた会社の破産は欠格要件になるのでしょうか?

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

欠格要件ではなく、廃業等の届出をすることになります。破産と言うことなので破産管財人が届け出をします。

yun-yun007
質問者

お礼

破産したのは別の会社です。 そっちは管財人が処理してます。 書き方が悪くて申し訳ありません。

回答No.1

県民局(?)に「なんで?」と聞けばいいことです。 実態が何もわからない人の集まりであるネット上で聞いて、何かわかるかというと、難しいのではないでしょうか。

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