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夫婦間での社会保険料、扶養について

夫婦で会社を経営しており、妻が代表取締役、夫の私が取締役です。社会保険の見直しについて調べていたら、現在妻、私と夫婦で別々の社会保険料(2人分)を払っていますが、夫の私が代表取締役で妻を取締役に変更した場合、妻は私の扶養に入れて(無論報酬の減額はありますが)社会保険料の支払いが1人分で済むということがわかりました。ただし、今のまま妻が代表取締役で報酬を扶養内に下げても私の扶養に入れず、また私の報酬を扶養内に下げても妻の扶養に入れません。調べた限りでは男が代表取締役でないと扶養に入れるのは不可能でした。女性が活躍している昨今なのに、男が女性の扶養に入るのはおかしいといっているようにしか感じません。ものすごく納得いきませんが、それ以前に私の調べた情報が間違っているのでしょうか?詳しい方おりましたら私が間違っている点や、妻が代表のまま社会保険料を1人分で済ませられる方法がありましたらお教えいただければと思います。今まで通り2分払えというのは無しでお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.2

夫婦ともに役員の場合は,非常勤役員でなければ扶養家族になれません。 夫代表取締役で妻常勤取締役では妻は扶養家族になれません。 妻代表取締役で夫常勤取締役でも夫は扶養家族になれません。 妻代表取締役で夫非常勤取締役ならば夫は扶養家族になれます。 ただし非常勤役員であるかどうかは名目ではなく実態で判断します。 なお将来のことを考えると2人ともに社会保険に加入するのが良いです。

bananadell
質問者

お礼

非常勤取締役で話を進めることになりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

夫が妻の扶養に入ること自体は何ら問題ありませんし、実際に怪我や病気で働けなくなった夫が妻の扶養に入り健康保険料の負担を無くしている例は多数あります。 質問の例ですと、問題になるのは報酬額だと思われます。 取締役は僅かでも報酬を得ている場合は例え扶養に入れる範囲内の報酬であっても配偶者の扶養に入れないので、完全に無報酬にすれば扶養家族に出来ると思いますが、健康保険組合によっては規定で無報酬であっても取締役に就任している人を扶養に入れてくれない場合があるようですので、加入されている健康保険組合の規定を確認する必要があります。

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