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虐待された子供のマイナンバーの扱い
以下のようなケースで、マイナンバー及びマイナンバーカードの取り扱いはどうなるか教えてください。 Aさんが出生時、母親が出生届を提出し、マイナンバーカードを受け取った。Aさんのマイナンバーカードは母親が管理している。Aさんが6歳の時、母親から虐待を受け、児童相談所に保護される。そのまま児童養護施設に入所する。
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- NOMED
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回答No.3
ご質問の趣旨が不明ですが・・ というのも、施設に入所であるなら親権がないと思われます つまりは、なんかしらの悪巧み?を親がしたとしても、あとでどのようにもなるという考えでよろしいかと思います マイナンバーを悪巧みで利用する目的が、正直思いつきません
- NOMED
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回答No.2
調べた追加として 保護の観点から一般的に、保護され施設入所の場合、子の住民票は施設になります また、書かれているケースでは虐待・DVによる保護ですから、マイナンバー付き住民票も制限がかけられ、その親が取得することはできません つまりは、期限切れマイナンバーカード及び期限切れマイナンバー付き住民票しか手元にないので、やはり、どうもこうもできないはずです ・・・で、予想(蛇足)ですが やはり今回のコロナ10万円給付金で、児童保護施設などので保護されている子どもへの給付金が、バカ親にいかなないように処置されているようです もしも手違いで、子どもが受け取るはずに給付金がバカ親に渡っても、子どもに返還できる旨が、厚生労働省から各都道府県児童相談所宛てに通達されています
- NOMED
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回答No.1
容姿の変化を考慮して、子どものマイナンバーカードの期限は5年です なので、期限切れのカードを親であろうともどうこう、できません
質問者
補足
Aさんが5歳の時に母親がマイナンバーカードを更新した場合はどうなりますか。
補足
Aさんが5歳の時に母親がマイナンバーカードを更新した場合はどうなりますか。