- 締切済み
虐待されている子供を救いたい
今年5月に調停離婚後成立しました。 子供は13歳、10歳、7歳の3人です。 虐待されているのは10歳の子です。 その子は離婚前から父親と暮らす事を望んでいましたが連れていかれてしまいました。 1月に別居をしそのまま父親は子供に会えず 調停では離婚しなければ子供には会わせないと言われ 親権も絶対に譲らないと 母親は弁護士を立てDVをでっちあげ 子供に連絡をとったり会えば訴えると言われていました。 離婚成立後は月1回程度会っています。 面会で10歳の子は泣きながら「パパと一緒に暮らしたい」と 「何かあれば自分が怒られ殴られる」と それから何度も電話で「殴られた」と言っていました。 「家に居たくないから学校から帰るとすぐに公園に行く」と言っていました。 どうにかしてこの子を父親と暮らさせてあげたいのですが 親権が母親にあるとそれは難しいのでしょうか? 母親は1月に仕事を辞めてから働いておらず 家事もろくにしていないそうです。 離婚前から家事、育児はしていませんでしたが 酷くなったと言っていました。 「ママは嘘ばっかり」ともいっていました。 児童相談所に相談する事も考えたのですが 面会することによって虐待が悪化することが怖いです。 すぐに保護してくれるのならいいのですが 本人が児童相談所に直接電話したら保護してもらえるのでしょうか? 母親に連絡がいって連れ戻されてしまうのでしょうか? 子供が自分の意志で父親の所へ来ても連れ戻されてしまうのでしょうか? それによって父親が訴えられたりするのでしょうか? 今すぐにでも助けに行きたいのですがそれができず とても歯がゆい思いをしています どうしたらこの子を助けられでしょうか? 親権者変更調停を考えましたが 申し立てた事によって虐待が悪化する事が怖いです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
> 虐待されているのは10歳の子です。 > 離婚成立後は月1回程度会っています。 月一で会えていれば非常に恵まれているほうです。 私は裁判で親権を取れずに実の子なのに血縁のない女に 親権を取られ10年会っていません。 生きているとは思いますが心配です。 精神障害者に親権を与えた裁判所の判断で人の健全に生きる権利を 奪われたと思っています。
- masato3816
- ベストアンサー率39% (297/756)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv39/index.html 厚生労働省 児童相談所 全国共通ダイヤル 0570-064-000 プロと直接相談して下さい。 児童相談所との接触で虐待が悪化するのが怖いという点も含めてよく相談して下さい。
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
具体的な虐待の内容がわからないので 一概には言えませんが、 暴力、ネグレクト等子供の心身に危険が迫っているのであれば まず、児童相談所や虐待防止センター (http://www.ccap.or.jp/10/1link.html#でお近くの組織を確認してください) などの組織にきちんと通報するべきです。 その際、ただ単に夫婦の揉め事と言われないよう、 子供さんと面会された際に、 虐待の現状や父親と一緒に暮らしたいという子供の気持ちを お父さん宛の手紙のような形で書いてもらって、 子供の気持ちをはっきりさせておくと 児相やセンターでも動きやすくなると思います。 児童相談所では子供さんの危険性が高いと判断すれば、 ドアの鍵を壊し、留守中に押し入って 誘拐のような形でも子供を連れ去って 保護しますので、それに期待するしかないでしょう。 (ただし、親権者の下からの強制保護には かなり二の足を踏みますので、 単に虐待を訴えただけでは 親にごまかされて追い返される可能性はあります) また一応、親権や監護権のない親が子供をつれて帰り、 その後、元の親権者や監護者の下にいるときよりも 改善され、安定した生活をさせていれば、 親権者や監護者の変更が 追認で認められるケースもあるのですが、 これは一歩間違えるとその親が誘拐や未成年者略取の罪に問われたり、 人身保護請求の訴えを起こされたりしますので、 弁護士と相談した上での最終手段となるでしょう。 とにかく、こんなところでどうしたらいいでしょう、 動けば虐待がひどくなるかもしれない、 と恐れて行動をしないままでは、 何も状況は変わりませんし、 その結果子供が命を落としたら誰も救われません。 本気で助けたい、とお考えであれば まずは弁護士と相談して親権をとることと 児童相談所、虐待防止センターでの子供の保護を求めて 行動を起こすべきです。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
専門家などではありませんが・・・。 親権を持っていなくても、親ではあるでしょう。 親権を持たない親であっても子どもを守りたいですし、守らなければなりません。 親権者が親権者にふさわしくなく、子供に被害があるのであれば、いろいろな方法を考えるべきでしょう。 離婚・親権などを専門にしているような弁護士に相談されるべきです。 必要であれば、児童相談所と何度も相談することです。 相手は親権者のある親ですし、別居している親としては難しい部分があります。 しかし、怪我などがあれば、その写真などを撮ることも可能でしょうし、面会時に親権者から離れるように計画し、専門家との相談にお子さんを連れて行ったりすることも可能でしょう。 病院などで診断書を書いてもらうのも良いですし、お子さんに親権者との様子がわかる録音を何とかしてもらうのも良いと思います。 安易な行動は、良いことは無いと思います。専門家に相談して計画的に親権者にふさわしくないことを照明する必要があることでしょう。あなたの立場が友人や知人などであれば、むやみに協力や助言をするのではなく、専門家などの意見を聞くように促し、頼まれたことだけをすべきだと思います。善意であってもうらまれることなどもありますからね。