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親権は虐待してても母親?
法律を勉強していますので、少し教えて下さい。 「子に対して暴力を振っている母親の方が、たとえ暴力があったとしても監護者としては母親が適切」という裁判所の判断(事例)がありました。 <母親側のプラス面> ・子どもには母親が必要 ・監護の継続性が重要 <母親側のマイナス面> ・資力がない(現在働いておらず働く気が無い) ・子どもに児童虐待を実施 <父親側のプラス面> ・非難される事項はない <父親側のマイナス面> ・仕事をしているので母親と同等の監護が出来ない これは妥当な判決でしょうか? 個人的には、児童虐待防止に関する法律に照らし合わせると、母親が子に手を上げ、病院沙汰になった本件は、母親に親権が行くのはおかしいと思うのですが、法律家からすると妥当な判断なのでしょうか? (法律家と一般国民との感覚のズレ?) よろしくお願いします。
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一般に、誰を親権者とするか・誰を監護権者とするかは具体的事実を積み上げて判断されるところ、お書きの事実関係は(大変に失礼ながら)非常に断片的なので、裁判所が何を決め手にそのように判断したのかちょっと不明です。 また、親権と監護権とはイコールではないところ、その判例で争われたのが親権なのか監護権なのか、お書きの内容からは必ずしも明らかでないように感じました(「たとえ暴力があったとしても監護者としては母親が適切」となさっている一方で、「母親に親権が行くのはおかしい」ともなさっているので、監護権が問題なのか親権が問題なのかちょっと不明確な印象がありました)。 判決日等を具体的に挙げてみてもいいかもしれません。 なお、親権・監護権の決定と、「女性は弱いもの」との先入観とは、まったく無関係です。むしろ、より弱い者を親権者・監護権者にしてしまうと、子の福祉になりません。そのため、そのような判断は回避すべきであり、また、実際の事案においても裁判所はそのような判断をしていません。
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- ok2007
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No.3の者です。 > 強いものを指定するのでしょうか? そうではありません。No.3でも、そのようには申しておりません。 No.3で述べたのは、「弱い者を親権者・監護権者にすることは、子の福祉にならない」という命題です。これに対し、「強い者を親権者・監護権者にすることは、子の福祉になる」というのは、論理学上の裏命題になります。 法律を学ばれているのであれば、論理学上、裏命題は必ずしも真ではない、というのは、ご存知のことと思います。すなわち、「強い者を親権者・監護権者にすることは、子の福祉になる」というのもまた、必ずしも真ではありません。 そのため、そのような判断もまたすべきではありませんし、裁判所もそのような判断基準を持ち合わせていません。 なお、点数制は、その基準や妥当性が問題となる(したがって問題点がずれるだけで何の解決にもならない)ばかりでなく、事案に応じた柔軟かつ弾力的な解決が出来なくなるおそれが大きいことから、採用すべきでないと考えます。 ボクシングは、「柔軟かつ弾力的な解決」をしてはならないからこそ、点数制が馴染んでいるのではないでしょうか。
お礼
統計によると実母からの虐待が最も多いそうですが、それでも実母と子どもは一緒に住む方が良いという、裁判所の前例主義に則った判決でした。 この場を借りてご回答くださった皆さんにおれい申し上げます。 ありがとうございました。
補足
「弱い者を親権者・監護権者にすることは、子の福祉にならない」というのは、今回の判決では「弱い=父親」という判断が裁判官の中にあるということですね。 虐待≠弱い にならないのが通常の市民感覚からするとかけ離れているような気もしますが。 今回の一番の被害者は子どもです。この先も母親からの虐待を受けながら一緒に生活しないといけないことを思うと、この裁判官は子どもの将来についてはまったく考慮していないと思います。
- aupen
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裁判所が妥当な判断をするところという認識自体が誤っています。 世間知らずな裁判官が、井の中の蛙以下の狭い見識で恣意的に判断しているのです。 当事者が男性と女性の場合、女性の言い分を認める傾向が最近は特に顕著です。 女性は弱いモノで、保護しなきゃいけないと頭から決め込んでいるので、そういう判決になる訳です。
お礼
回答ありがとうございます。 最初に記載すればよかったのですが、勉強している中でひとつひとつの判例に感情を入れてはいけないと痛感しました。 冷静に考えると上の補足は個人的感情も含まれています。 冷静に考えてNo.1さんの言う方が正しいのかもしれませんね。
補足
回答ありがとうございます。 まったく同感です。 こちらは被害児の代理として訴えているのに、加害者の主張のみを採用し、被害者と加害者が同じ屋根の下にいることが子の福祉に照らして適切だと言っています。 世間知らずな裁判官にあたって、とても残念です。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
その起訴状や判決を見ていないので憶測の域を脱していないですが、 親が子供を殴るなんて当たり前だと思いますよ。 悪いことをしたら怒られる、それでも聞かなければ殴られる。 ごく当然でしょう。 もちろん、それが殴る蹴るといった愛の無い暴行はいけません。 けど、愛の鞭ならいいんじゃないでしょうか? 最近は親に殴られた事もなく育つ子供が多いといいます。 そういう子が、平気で殺人とか犯しちゃうんじゃないですか? ようするに暴力というのがどういうことか身をもって体験してい ないわけです。 もちろん殴ればいいというものではないですが。 本件が愛の鞭なのか暴行なのか、質問だけではわかりませんが、 それが子供の教育的としてに許される範囲であると言うのなら、 その判例がおかしいとは私は思いません。 つまり、裁判所は母親から引き離すほどのことではないと判断 したのでは無いでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 「児童虐待の防止等に関する法律」第2条で「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」=児童虐待と定義されています。 よって殴って病院沙汰になるのは普通でしょうか? しつけでお尻を叩くのとはわけが違うと思ったのですが、法曹界では親が子を殴るのは常識の範疇なのですね。
補足
回答ありがとうございます。 争いは監護者指定のようです。(本件では親権と監護権の分離は争点になっていません) No.2さんと逆のお考えのようですが、強いものを指定するのでしょうか? 私はてっきり適格・不適格を客観的に判断するのかと思いました。 ボクシングのように裁判の判断基準も点数制にすればよいのにと思います。 虐待は-5、暴力は-2、子の意思は+3とか・・・回りくどい判決文では何を採用したのか全く理解できずに、困っています。 余談ですが、こんな頭ですので弁護士にも、裁判官にもなれそうにありません。。。