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数次相続の場合の登録免許税について

土地/家屋の相続が発生しました。父親が亡くなり、母親が相続します。 母親も高齢なので、いずれ私と弟が相続します(実際には弟が相続予定)。 このような場合、2回の登記(父親から母親、母親から子)が望ましいのは分かっていますが、節税のため1回にしたいと考えました。 調べていたら、「1回にまとめても登録免許税が安くなる以外のメリットは無い」との記述をどこかで見ました。ということは1回にまとめれば登録免許税が半分に済むメリットがあるのでしょうか。 ところが、法務局のホームページでは、「このような場合は1回分で良いけど、H30/4/1~R3/3/31までに限る」というようなことも書かれていました。ということはR4/4/1以降は登録免許税は半分にならない、ということでしょうか? 目的は登録免許税を含めた費用の削減です。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6254/18645)
回答No.2

「このような場合は1回分で良いけど、H30/4/1~R3/3/31までに限る」 これは この質問にあてはめると 母が相続手続きをする前に死亡したばあい免税にする。という意味です。 御存命なのですから関係ないことです。 法定相続分とは 争いがあるときに出てくること柄で 争いがない場合は自由に相続できます。 「全て 一子に」というようなこともできます。 この法律の条文どおりに相続しないといけないというものではありません。 世の中には 子に相続させたら それっきり 残された母の面倒もみない というような人もいるので こういった法律があるのです。 節税のためであれば 母の合意のもとに 父から子へと相続することも可能です

k-family
質問者

お礼

nagata2017様、回答ありがとうございます。 「母が相続手続きをする前に死亡したばあい免税にする」ということは理解しています。 ただ、これは「H30/4/1~R3/3/31」の時限立法?なのでしょうか? 母が4/1以降に亡くなった場合は適用外でしょうか? という意味の質問です。 説明が下手ですみません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

> ということは1回にまとめれば登録免許税が半分に済むメリットがあるのでしょうか。 そうですね。でもそれが使えるかどうかは状況によるでしょう。 > ということはR4/4/1以降は登録免許税は半分にならない、ということでしょうか? 半分になるのではなくて,1回目の相続の登録免許税が免除されるということです。 登録免許税を含めた費用の削減をしたいのであれば,母が相続するのではなく,最初から子供が相続すればよいのです。

k-family
質問者

お礼

f272様、回答ありがとうございます。 「半分になるのではなくて,1回目の相続の登録免許税が免除されるということです。」 半分というのは2回分が1回という意味で書きました。説明が下手ですみません。

k-family
質問者

補足

nagata2017様、f272様の回答をまとめると、 数次相続をまとめて行うことで節税をするなら「H30/4/1~R3/3/31」に限る、ということですね。 法務局は土地の正しい登記を進めたいみたいですので、優遇期間が延長されることなどがあるかもしれませんね。 まあ、それはそれとして手を抜かない方向で(節税しないで)進めたいと思います。 回答ありがとうございました。

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