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市役所員に誓約書をかけと攻めたたえらる

生活保護を受けています 私は両親をボケていて父は自殺願望もアリ 色々お金がかかり 昨年からカード会社からお金をかりたりしていました それがいけないことだとは知らずに ついに一ヶ月の支払いが高くなり以前世話になった弁護士先生に相談したら母名義は自己破産できると少しホットしていたら 市役所員から借り得たお金を返せ! と 分割になるなら誓約書をかけ!と そうゆうねはある事なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.3

そういうことこそ弁護士に相談したほうがいいのでは?

vivi1213
質問者

補足

そうですね してみます ありがとうございます

その他の回答 (2)

noname#252039
noname#252039
回答No.2

ある、と思います。 市役所に借りたお金をよこせ! ではなくて、借りたお金を借りたところに返せ! ということなんですね? 保護費は、借金返済のためにあるんじゃないんです。 そもそも 借金すると、生活水準があがりますから 保護の対象にはなりません。 そんなこんなで 借金するなら保護廃止処分だ なんてこともあると思うんですけど 廃止処分でなく、返せ それができないならば、誓約書を書け なんていう 今回だけは許す・・・のような処分 と思います。 そういうことは ある と思います。

vivi1213
質問者

補足

皆さんありがとうございます

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.1

収入があると判断されたからでしょ。 なので、生活保護法第63条の規定により、返還金・徴収金が発生したのです。

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