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ブラックリストに載るタイミング

私の友人が、弁護士に「自己破産」を委任し、債権者に受任依頼書を送付したばかりの段階ですが、この段階に来て急遽お金の都合がつくことになったので、延滞分(1ヶ月)の支払いを済ませ、自己破産を中止し支払いをしようと思っているそうなのですが。 既にブラックリストにあがってしまっているのでしょうか。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.4

dog195809ですが、カード類は例え弁護士に渡さなくとも、全部がストップされます。カード類等は、自己破産が裁判所で確定するまでは、如何なるものでも利用不可となります。もう、既にブラックリストになっているのですから、自己破産しなければ、現在利用されている分割払い分の大半から、一括返済や返済期間の大幅短縮を通知されることと思ってて下さい。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.3

>デビットカード機能つきの銀行のキャッシュカードはそのまま持っているようなんですが。 それは、今までどおり使えるのかと聞かれたのですが・・・ 使えます。自分の口座に入っている分しか使えないため、 ブラックの人でも持てるカードです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

弁護士が受任すると、受任通知を各金融会社に送ります。相手がこれを受け取るとブラック情報を書き込みます。 ただ、 >延滞分(1ヶ月)の支払いを済ませ と言うことは延滞しているわけで、延滞しているというブラック情報が既にかかれているのが普通と思います。

mrsk7674
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 延滞になってしまっている以上、自己破産をしなくても結局同じブラックということですね。 信用情報は、、厳しいですね。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自己破産をするしないに関わらず、支払延滞した時点で、ブラックリストにはなっております。また、延滞金額を支払いしたとしても、延滞したという記録は生涯削除されませんので、ローンや分割払いは、これまでのように審査通過は難しいことが数年間以上は継続されます。自己破産されても、最低でも5~10年以上は、金額が小額であっても、審査通過は難しいでしょう。

mrsk7674
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一つご存知でしたら教えてください。 弁護士に自己破産依頼を出したときに、使っていたカードを全て返納したそうなのですが、デビットカード機能つきの銀行のキャッシュカードはそのまま持っているようなんですが。 それは、今までどおり使えるのかと聞かれたのですが、私もよくわからず。。

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