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金を貸した相手の自己破産を阻止できますか?

よろしくお願いします。 お金を貸した相手がなかなか返してくれないので、2ヶ月程前に毎月分割払いにし、誓約書も書いてもらいました。とこらが彼は何の連絡もなくやはり支払いをしません。やっと彼をつかまえて問いただすと、 「お金はまったくないので払えない。持っていた車(高級外車)も廃車にしたし、他に資産もないので、自分は自己破産する」 と言い出しました。 弁護士に相談すると「本当にお金も資産もなく、自己破産されてしまうとどうしようもない」とのことでした。 ところが! 彼が私に「自己破産する」旨を説明したわずか数日後、彼は愛人といっしょに海外旅行に出かけた上、高級外車を廃車にしたというのもデタラメと分かりました。 彼は会社経営者であり、その会社は間もなく倒産とあって、さまざまな債務を負っているのは間違いないので、破産の道を選ぶのは間違いないと思います。しかし、上記のことから現金を隠し持っているのは間違いないですし、車も他人名義にして隠すつもりなのだと思います。 これで自己破産が認められて、私が彼から貸した金を回収できないなんて納得できません。なんとか彼の自己破産を阻止する方法はないでしょうか? 債権者に対して返せる能力がありながら返せないと偽証し、意図的に借金を踏み倒すつもりだったので「詐欺罪」で警察に訴える方が早いでしょうか? また、彼の愛人(彼も彼女も独身なので「恋人」ですが)は彼と2年半半同棲していたこともあり「内縁の妻」にも値すると思うのですが、彼女に返済を要求できますか? 私が彼に金を貸した1年半前以降も、彼は彼女に相当な額に値する物品を貢いでおり、海外旅行にも何度も行っています。 アドバイスよろしくお願いします。

  • yo_
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

資産隠しをした場合、破産は出来ますが免責が下りません。免責不許可後、再び請求が出来ます。 ただ、今現金があっても、それを破産の際にほかの金融業者に持っていかれたら、どうしようもなくなってしまいます。 また、内縁の妻であろうが恋人であろうが、本当の婚姻関係があろうがなかろうが、血縁があろうがなかろうが、借金を背負う義務は一切ありません。金品を贈与しようが全く関係ありません。借りたのは本人ですから、本人以外に支払い義務が発生するなら連帯保証人、保証人など、署名捺印した人だけです。 破産宣告するまでに、少しでも回収しておき(支払い督促などいろいろあります)破産宣告してしまって弁護士などから連絡が来れば、手続きに沿って、財産隠しの件を裁判所に訴えるより他ありません。 証拠を押さえておいてください。

yo_
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 彼は「確信犯」なので今の状態で彼から回収するのは難しいです。 「詐欺罪」についてはどうでしょうか? 彼は気が小さいので「詐欺罪で警察に捕まえさせる」と言うと、態度を改める可能性もありそうなのです。 よろしければ再回答してください。よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

#1です。 詐欺罪についてですが…これは微妙なんです… 「返すって言った」と言われてしまえばおしまいだからです。 警察は民事に介入すると越権行為であり違法なので、介入したくない怠けで介入しないわけでは決してないのですが…^^; おそらくここは民事です、と言われる事案だと思われます。払わないと言っているのではなく、払えないという表現も、詐欺にするには弱いところでもあるのです。 相手は会社をやっていて、どこかここか借金があるのなら、ある程度の知識はあると思います。(というか無ければびっくりです)なので、変な圧力は脅しとされてしまうかもしれませんから、慎重に動く必要を感じます。 まず、誓約書がどのようなものなのか(公正証書にしてあるのかただの念書なのか)財産隠しの証拠はどこまでつかめそうか、というところを整理して、免責不許可を狙うのが安全で一番正攻法だと思います。 まず、本当に詐欺になってしまえば、しばらく回収できない挙句に、回収不可能となる可能性もあるからです(詐欺は今、一発実刑率が最も高い犯罪だと言われています。) 貸した金額によっては、弁護士を使うと損が出るかもしれませんから、とにかく証拠をどこまでつかめるか、という事を整理してみましょう。

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 払えないと言っておいて、愛人と海外旅行とはねぇ。。。 資産は車以外になさそうですし、それもさっさと名義変えしてしまうでしょうねぇ。。。 やはり、「警察につかまえさせる」とか「愛人から取り立てる」と言って圧力をかけるしかなさそうなのです。

  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.3

より重要な目的が債権全額の回収か報復行為かで対応が微妙に変わりますが…; 破産、というより免責は、制度上は浪費等の免責不許可事由が無い限り原則としておりる性質のものなので、それ自体を阻止することはできません。 yo_さんの主たる目的が債権回収であれ報復目的であれ、いずれの場合も、まず、できるだけ時間を稼ぎましょう。その時間を有効に使って、債務者の資産状況および資産隠匿の有力な証拠を徹底的に洗い出されることをお勧めします。住民票、主宰会社や関係不動産の登記等を参考に関連資産調査、必要なら興信所等の活用も検討されるべきでしょう。 破産予定ということですが、破産手続を適切に運用することで債権回収をある程度図ることもできます。別にそれはそれでよいでしょう。債権者としての資格によりyo_さん自ら債務者の破産を申立てるということも債権回収の方法としては考えられます(ヒューザーからの債権回収のため耐震偽装マンション住民が債権者としての資格でヒューザーの破産申立をした事案もあります。記憶におありでしょうか?)。 その上で、破産管財人等に資産隠匿をしているという具体的情報を伝えればよろしいかと思われます。破産法上の否認権等や愛人等への財産移転は仮想譲渡であり通謀虚偽表示として無効と主張する等、さまざまな手段を行使して名義隠しに対応することも可能でしょう。それで免責が降りなくなれば、報復目的なら思い通りではないでしょうか? >彼の愛人 この愛人に対する債務弁済の請求権はありません。ただし、先ほどお話のように否認権の行使やその他通謀虚偽表示による無効主張等の手段等により、名義偽装を追及する手段はあります。この過程で、愛人名義の資産を債務者の責任財産として弁済に充てさせるようになることは考えられるでしょう いずれにしても弁護士等が必要な手段ですが…。 後、報復目的の場合、刑事告発等も考えられますが、警察が動いたとして、何をどう欺くことで何を信じさせたかといった詐欺の細かな点を立証するのは至難の業です。それに、民事上の手続が伴っていないと債権回収に支障が出るでしょう。たとえば不動産に執行妨害プロの方を住ませている等の状況で排除させたいというような状況で執行妨害罪に問うとか。

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 資産は車以外になさそうですねぇ。。。銀行預金もすべて「ない」とのことなので、すでに現金化してどこかに隠しているのでしょう。調べるのは困難だと思います。 なので、結局「警察につかまえさせる」とか「愛人から取り立てる」と言って圧力をかけるしかなさそうなのです。

  • una_hoge
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.2

>債権者に対して返せる能力がありながら返せないと偽証し、意図的に借>金を踏み倒すつもりだったので「詐欺罪」で警察に訴える方が早いでし>ょうか? 理論上は詐欺罪です。しかし!!これを訴えて、警察が動く可能性が低いです。なんだかんだいって、警察は民事に介入するのがいやな怠け者集団だからです。いちおう相手に詐欺で検察に告訴すると脅して、それで払ってくれなかったら本当に検察に告訴するなり警察に行くなりするしかないです。ただ、逮捕されたら逆に返済が滞ると思います。

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんです。警察、動かないでしょうねぇ。。。 でも、理論上詐欺罪が成立するなら、彼に「詐欺罪で警察に突き出す」と言って圧力をかけることができそうですね。

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