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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主が両親のマンションの代理契約者の場合)

個人事業主による両親のマンション代理契約についての処理方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主による両親のマンション代理契約の場合、どのように処理すればよいのでしょうか?主人名義の口座から賃料を支払い、確定申告の際に収入として計上する必要があるのでしょうか?
  • 個人事業主の主人が両親のマンションの代理契約者の場合、家賃支払いは主人名義の口座を使用して行われます。確定申告の際、この家賃収入はどのように処理すればよいのでしょうか?
  • 個人事業主が両親のマンションの代理契約者となり、家賃支払いを行う場合、確定申告ではどのように処理すればよいのでしょうか?収入として計上する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

都内で小さな不動産屋を営んでいます。 ご主人の事業が不動産関係で無ければ 両親からの収入は「事業主借」 賃料の支払いは「事業主貸」で構わないでしょう。 居住用の賃料ですから、消費税も発生しません。 又、管理を明確にするために、事業とは関係の無い、その賃料引落し専用口座を新たに作るのも一手です。

Moon2BlueSky
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!! もちろん、両親のマンション賃料支払い用に、 契約者名義の口座を作り、両親から賃料をその口座に入れてもらいます。 うちとしては、±0ですが、やはり青色申告の際には、おっしゃる通りに計上しなければいけないのですよね? 以上よろしくお願い致します。

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