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不詳新築

不詳新築という建物が、未登記にもかかわらずその建物の存在と面積はどのようにして判明したのですか。知らぬ間に測量がおこなわれたのでしょうか。 また、未登記でも課税されるようですが、課税明細書に不詳新築の部分の記載がないのは非課税だからでしょうか。 登記を機に課税されるとしたらそれまでの税金が未納であることは納税者の罪になるのですか。

  • 1buthi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

> 未登記にもかかわらずその建物の存在と面積はどのようにして判明したの?  市町村によって違うと思いますが、例えば時々航空写真を撮って照合している自治体もあります。噂を聞きつけて見に来たり、担当者がグルグル回っていて判明する場合もあります。 > 課税明細書に不詳新築の部分の記載がないのは非課税だからで  課税しているのに課税証明書に記載しないのは不誠実です(勘定が合わない)から、記載がないなら非課税状態なのでしょう。 > 登記を機に課税されるとしたらそれまでの税金が未納であることは > 納税者の罪になるのですか  理屈としてはそうでしょう。が、通常はそこまで責任を追及しません。  実はこっそり増築したりして、税金を払わないでいる庶民がたくさんいますが、おそらくそういう人たちとのバランスでしょう。「なんで俺だけ?」と言われて、アチコチの物件例をチクられると、自治体としては対応に困るからでしょう。  ご存じないでしょうが、固定資産税って内装設備なども含めて評価・課税されるんです。テナントが豪華設備を新築物件に取り付けると、新築状態を見に来た担当者が高額査定するんです。  で、テナントが出たときに、それを取り外したので「固定資産税評価額を下げてくれ」と私は電話して注文を付けました。担当者は、「後になってこっそり取り付ける人は多いですが、増税はしません。だから、後になってはずしても減税はしません」と言いました。  「だったら、他の人に増税すればいい。他の人に増税しないからオマエも減税しないって理屈はないだろ」と抗議したのですが、ダメでした。  役所は、ごまかしている人がたくさんいるのは知っているのです。全員の責任を問えない以上、よほど目に余ることをした人でないかぎり納税者の罪は問わないんです。納税者を敵に回しますからね。  あくまでも市町村の固定資産税レベルの話です。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。登記をして納税もしたいとかねがね思っていたところ、この度ふとしたきっかけでこの建物の存在が判明してることがわかり、次へのステップを1歩踏み出すことができてホッとしています。 あとは、書類が何一つなくてもどうにかなるのかそこが不安です。

その他の回答 (1)

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

登記は法務省の管轄、 固定資産税は市区町村の管轄です。 相互のやり取りはありません。 登記していないものも市区町村が確認していれば 固定資産税課税台帳によって課税されます。 明細は「評価証明書」に記載されています。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

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