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相続登記申請書について

お尋ねします。 父が亡くなって、相続登記を自分でやろうと思っています。 登記申請書を作っていたら、不動産の表示のところで、土地と建物の面積を記入する際に、不動産登記簿謄本に記載されている「登記面積」と固定資産税評価証明書に記載されている「課税面積」が違っていることに気づきました。登記簿謄本の方が多少広くなっています。 こういう場合、登記申請書には登記簿謄本の面積を記載すべきだと思いますが如何なものでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.1

土地・建物の所有権を「原因相続」で移転する書類を作る訳ですから、 その元になる土地・建物の登記簿通りの面積でないと齟齬が生じます。 当然登記簿の面積を記入しなければなりません。 一般に、古く昔に登記された土地の登記面積は実測面積と差違があることが多いのです。 これを実測面積に「更正登記」することもありますが、登記面積と実測面積と併記してそれで問題なしとする場合も多いのです。 建物の方は登記面積を課税面積とする事が殆どですが、登記後の改修や建て増しを未登記のままのこともあります。 未登記であっても市の職員が目視で確認して課税面積を訂正していきますので、この場合も面積は違ってきます。

jetstream
質問者

お礼

早速回答を頂きありがとうございました。 確認できて安心できました。 またよろしくお願いいたします。

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