• ベストアンサー

登記申請書で共有地の書き方

親が亡くなり家を相続することになりました。自分でやろうと思って登記申請書をネットを見ながら作製してます。 質問ですが、家と建物は固定資産評価証明書により面積等と評価額が判りましたが、町内に児童公園(?)のような空き地が共有地となってます。 この共有地について、持ち分が判らないのですが登記申請書の不動産の表示の項目についてはどのように記載すれば良いのでしょうか?

noname#247531
noname#247531
  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

登記済証をもう一度よく確認してみてください 。 必ず共有持分の記載があるはずです。 固定資産評価証明書にも持分の記載があるはずですが、記載がないばあいは、役所に請求して備考欄に持分の記載をしてもらって下さい。

noname#247531
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 固定資産評価証明書を見ても持ち分の記載が無かったので、市役所に行って聞いてきました。 評価額については、非課税なので不明でした。 とりあえず、これで法務局に行こうと思います。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

登記簿で確認できませんか? 下記サイトにアクセスすれば、取得できます。「一時利用」が便利です。 https://www1.touki.or.jp/gateway.html

noname#247531
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「登記情報提供サービス」は有料で私はクレジットカードを持ってないので使用できないと思います。 10年前に父が亡くなり、その時に代理人に頼み母に相続した際の登記済証を見たら、共有地については住所と面積だけで持ち分が書いてなかったので必要無いのかなとも思うのですが、先般母が亡くなり今回は自分で申請しようと思ってましたが何度も書き直して法務局に足を運びたくなく質問をしました。

関連するQ&A

  • 相続登記申請書について

    お尋ねします。 父が亡くなって、相続登記を自分でやろうと思っています。 登記申請書を作っていたら、不動産の表示のところで、土地と建物の面積を記入する際に、不動産登記簿謄本に記載されている「登記面積」と固定資産税評価証明書に記載されている「課税面積」が違っていることに気づきました。登記簿謄本の方が多少広くなっています。 こういう場合、登記申請書には登記簿謄本の面積を記載すべきだと思いますが如何なものでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 共有者全員が亡くなったときの相続登記

    亡父・亡母で共有だった不動産(土地・建物)を、このたび兄妹が共有で相続登記することとなりました。登記申請を自分で行うので、登記申請書の記載事項について、どなた様かご教示いただけると助かります。 1.相続の原因が、父の死亡と母の死亡と2つあるのですが、一件の登記申請で手続きできるのでしょうか? 2.一件の登記申請で手続きできる場合、登記申請書にはどのように記載すべきなのでしょうか?  (1) 登記の目的の欄    「共有者全員持分全部移転」でよいのでしょうか?  (2) 原因の欄    「昭和○年○月○日父持分相続、平成△年△月△日母持分相続」でよいのでしょうか?  (3) その他    こういったケースでの登記申請にあたり、特に留意すべき事項がありましたら、ご教示ください。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 登記申請書 床面積・不動産番号を調べる方法を教えて

    相続登記のため 登記申請書(土地・建物)を作成しています。 不動産の表示で建物の床面積の記載が必要なのですが調べる方法を教えてください。 登記したい建物は居宅2階建てになります。 固定資産評価額証明書を確認すると数値は記載されているのですが 階ごとに記載されておりません、数値からしておそらく延べ床面積だと思います。 Q1:床面積を調べる方法を教えて下さい。 Q2:登記申請書には階毎に内訳で記載しなくてはいけないのでしょうか。   (固定資産評価額証明書の数値を延べ床面積として記載してはダメでしょうか。) Q3:不動産番号(土地・建物)を調べる方法も教えて下さい。 以上になります。 宜しくお願い致します。

  • 登記申請書の書き方(

    相続登記申請書の書き方(遺産分割により自宅を相続人が単独で相続する場合)で、 固定資産評価証明書、印鑑証明書、遺産分割協議書も添付する場合、 登記申請書の添付情報に固定資産評価証明情報、印鑑証明情報、遺産分割協議証明情報も記載する必要はありますか?

  • 相続を原因とする登記申請

    先生方宜しくお願いします。 土地と建物,田を所有しているAが亡くなり,Aの息子Xが相続することになりました。 ただし,Aの所有する不動産は,すべて共有です。 上記不動産の各登記簿の甲区欄については, 1 Aの母Bが持分10分の5   Aが10分の4   Aの弟Cが10分の1 を共有 2 Cが持分を放棄 3 Cの持分につき,   Bが90分の5   Aが90分の4 を取得という権利変動があります。 登記申請をする場合に土地,建物,田につきA持分をどのように表したらよいのでしょうか? 具体的には,下記のような申請書になるとは思うのですが。不適切な部分については,指摘お願いします。 なにぶん初めてのことで,自分なりに勉強しながら手続きを進めたいと思いますので,ご教示ください。       登 記 申 請 書 登記の目的  所有権移転 原   因  平成17年4月22日相続 相 続 人 X       (被相続人A)       住所 ○県○市○町○○  「持分○分の○」 不動産の表示 1 土地・・ 2 建物・・ 3 田 ・・    

  • 共有地(5人)の分割請求について

    共有地を5人(他人)で所有しています。持分割合が実際の所有している面積と異なっているため、共有地分割請求についての質問です。 5人の持分は決まっていますが、私の持分と所有している面積が異なり境界でもめています。固定資産税は、私の持分を払っていますが余分に払っているようで納得できません。(共有者に話をしても纏まりません)共有地分割請求が出来ると聞きましたが、分割請求をしたほうが良いか教えてください。(共有者同士でもめている場合は出来るかどうか) また、今後の費用関係(弁護士等の相談費用)もわかったら教えてください。

  • 相続の登記申請

    相続登記申請には固定資産評価証明書を取得するように書かれていました が固定資産税納税通知書ではだめなのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 相続による不動産登記について

    父親が亡くなりました。相続人は母と子(私)です。 父親名義の土地と建物の相続手続きですが、土地のみ母との共有になっています。 協議の末、父親名義の相続はすべて子がします。 時間があるので、自分で相続登記を行いたいと思います。 4点不明な点があるので教えてください。 その後、法務局へ行くので、法務局に聞いたらという回答は遠慮します。 (1)登記申請書の申請人の記入欄について 被相続人が不動産を他人と2分の1ずつ共有していて、 被相続人の持分を相続人(▲▲)が相続する場合  →  相 続 人 ( 被相続人 ×× )           ○○県○○市○○丁目             持分2分の1 ▲▲   印 と書くようですが、土地のみ共有の場合、どのように書くんでしょうか。(持分2分の1の部分) 建物も共有でしたら、サンプルのように書くって分かるんですが、土地のみ共有ですので。 (2)登記申請書の不動産番号は、記入が必要ですか? (3)不動産登記事項証明書は必ず入手することが必要ですか?  素人作成なので、相談コーナーでしっかりチェックしてもらおうと思っています。  また、(2)の不動産番号がこれにしか載ってないようです。 (4)遺産分割協議書  宅地と居宅を分けて記入するんですが、  宅地のほうに、(被相続人 ×× 持分2分の1)との記入が必要ですか? ご存知の方、教えてくださいますようお願いします。

  • 未登記の建物の「権利部」の登記について

    死んだ父が建てた家屋が未登記でした。固定資産税は払っていて、評価証明をもらえました。遺産分割協議書を作り、母の所有とし、今後も母が住み続けます。土地は登記済です。 しかし今後のことを考えると建物を登記したほうがいいようです。 表題部の登記は相続人が申請人になりできることがわかりました。権利部(甲区)の登記は相続人ではできないのでしょうか?建物にも土地にも抵当はついていません。私は平面図(と床面積の測定)なら書けますが、本格的な測量図は無理です。 費用の節約と勉強のために自分でやれるならやってみたいのです。 よろしくお願いします。

  • 相続登記について

    建物の相続登記をするにあたり、建物の謄本と、固定資産評価証明書をとったところ、謄本と評価証明書の構造(謄本では平家建ですが、評価証明書では2階建となっている)や、床面積が全く違います。 というのも、古い家を一度建替えをしていてますが法務局には届出ていなかったのです。 構造や床面積の変更の登記をしないまま、相続による所有権移転登記だけをすることはできますでしょうか? 評価証明書と謄本の建物が同一であることがはっきりわからないのです。評価証明書のほうには地番は書いていますが、家屋番号が記載されていません。(謄本には家屋番号がついてます。) できる場合、登録免許税の金額は評価証明書どおりで計算したら良いのでしょうか。