• ベストアンサー

マンションの設備を行政が使用禁止にする?

新型コロナウイルスが蔓延している時期ですが、 マンションが所有する共用設備(集会室や遊具など)を 行政が使用禁止にすることはありますか? その根拠となる条文もわかればベターですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4760)
回答No.2

特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請されます ※特措法第24条第9項 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。 ので、マンションの共用施設関しても、特措法は適用されますが、あくまでも要請です https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031   ↓例

参考URL:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronakyugyouyosei0413.html
kanekonasi
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.4

震災などの場合は立入禁止になったりします。 無視して入って被害を受けても保険が下りないかも。 国や自治体から要請が来るまでに管理組合から居住者に依頼するのが今の流れですね。

kanekonasi
質問者

お礼

ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#252929
noname#252929
回答No.3

要請はしますが、禁止という命令を出すことはないでしょうね。 そもそも、集会所というのは使い方の言葉です。 ただの部屋です。 荷物の備蓄に使ってはいけない!おかしな話になります。 集会所は禁止だけど災害備蓄室としては使って良い。 どこが違うのとなりますが。 人が集まらない様に。というのが話の本質なのですけどね。

kanekonasi
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4036/9151)
回答No.1

根拠となる条文はわかりませんので詳しい方の回答をお待ちください。 下の報道から考えると、共用であっても私有財産ですから行政が使用を禁止することは難しいのではないかと思います。 自分が住むマンションで感染者が出たら… https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200427/amp/k10012407231000.html

kanekonasi
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • アメリカの日本への渡航禁止

    アメリカが日本への渡航を禁止した。というニュースが流れました。 これって、日本が新型コロナウイルスが蔓延しているからだと テレビで解説していますが、本当にそうなのか? アメリカの新型コロナウイルス感染者、重症者、死亡者は日本のそれ をはるかに上回っています。 この時期に変な話だが、スリランカ女性の入管での死亡事件と関わり があるのでは、もしもアメリカ人も同様に入管に隔離されて、虐待 死させられたらとんでもない。という観点からではないのでしょうか。 どう思われますか。

  • マンションの設備機器の改修工事で

    住戸内(専有部分)での設備機器の改修工事で 共用設備(共用部)に影響を及ぼす可能性のある工事はどんなものがありますか? 事例があれば教えていただけませんか? たとえば専有部分の排水枝管の径をランクアップさせた場合などに共用管に影響を及ぼす場合があるのか? 等です。 よろしくお願いします。 ※マンション管理士ですので区分所有法での基本的なルールはわかっているつもりです。

  • 【新型コロナウイルスの終息について】新型コロナウイ

    【新型コロナウイルスの終息について】新型コロナウイルスが終息するには新しいウイルスが蔓延しないと消えないって本当ですか? 中国では新型コロナウイルスの他に2つの新しいウイルスが流行していて新型コロナウイルスはそれに伴って自然消滅していっている。 日本は新しいウイルスが登場していないので消えるのに3年。新しいウイルスが出現しないとあと2年ほど新型コロナウイルス収束には掛かることになる。

  • 新型コロナウイルスが蔓延しているこの時期ですが不要

    新型コロナウイルスが蔓延しているこの時期ですが不要不急の外出だけでなく、「不要不急の通話」も辞めるべきでしょうか? こちらは場所・時間・状況さえわきまえれば問題ないでしょうか? それでも叩かれますか?

  • 【新型コロナウィルスの変異がすでに起こっている?】

    【新型コロナウィルスの変異がすでに起こっている?】新型コロナウィルスはすでに変異して2種類の新型コロナウィルスが蔓延してうるって本当ですか? それかもともと2種類の新型コロナウィルスが発生していた? コロナウィルスはもともと変異しやすいのでワクチン開発は困難で形が変わって効かなくなるが、新型コロナウィルスはすでに2種類に分かれているという。 中国の新型コロナウィルスと中東アラブのイラン、欧州ヨーロッパのイタリアの新型コロナウィルスは別物らしいという情報は正しいのでしょうか?

  • マンション管理組合を、新たに設立する事は可能?

    大阪市内にて、450世帯規模のマンション入居者が、既存の管理組合とは別に新たに第二管理組合(仮称)を設立する事は、法律上可能でしょうか? 労働組合では、憲法上、結社の自由がありますから可能なのは解るのですが、 区分所有法にそれらしき規定は、以下の条文だと思います。 一つの管理組合でとはなっていない(全員で)とはあるのですが、憲法で保障されている結社の自由より区分所有法が優先されるとは思えないと考えております。 仮に憲法より法律が優先されるなら、マンションに暮らす住民は、憲法で保障されている 結社の自由を受ける事が出来なくなる。 いかがでしょうか、どなたか詳しい方おられましたら、どの様な事でも結構なので 御指南くだされば嬉しい限りです。 条文は以下の通りです (区分所有者の団体) 第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  • 管理規約と区分所有法、どちらが優先するか?

    区分所有法の第17条(共用部分の変更)は平成14年に 「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。 →→ 「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは除く)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。」 に変更されていますが私の住むマンションでは管理規約の条文では「敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)のままになっています。 早い機会に改定する必要があると思いますが、それまでにこの条文に該当する共用部分の変更が生じた場合、管理規約と区分所有法、どちらが優先するのでしょうか? マンション固有の「管理規約が優先」と言う方もいれば、「区分所有法」は強行規定であり、こちらが優先と言う方がいます。どのように判断すればよいのでしょうか?よろしくお願いします。

  • マンションのベランダの洗濯機 室外機

    マンションの1F玄関通路(共用部)の自転車放置とベランダ(共用部 専用使用権付与)の洗濯機 室外機ことです。 25戸の小規模マンションです。 マンションの1F玄関通路(共用部)の自転車放置は、消防法(東京消防庁管轄) で避難通路として放置を禁止して住民に通知しています。 ベランダ(共用部 専用使用権付与)の洗濯機 室外機放置については、 放置禁止の明示した根拠条文はあるのでしょうか。 規約 区分所有法にも、明示がないと、 放置しないお願いですと、住民にも、無視してくる方が多く (結果として 洗濯機とかでかいものをたくさん放置する人がいて、 災害時の避難に影響があります)、 通知文書にどう記載するか、困っています。 よろしくお願いします。

  • 分譲マンション管理組合が隣接、地続きの空き地を

    駐車場として借り受ける場合、(区分所有法第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。)この条文に該当するのでしょうか、お尋ねします。

  • マンションの共用部分って・・・

    マンションなどの建物の登記について教えていただきたいのですが、 規約共用部分って所有者の登記はないんですよね?そういう登記がある一方、ポンプ室とか集会所など大勢で共有している部分があるマンションも多くありますが、どうちがうのでしょうか?(1万分の100とかいう単位の持ち分とか) なぜ両方存在するのでしょうか、意味があるのでしょうか。

このQ&Aのポイント
  • 安くてきちんと見えるユニクロの魅力
  • 韓国や中国のこなれ感ある服との価格比較
  • 個人的にはカラフルな韓国ファッションが好み
回答を見る