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マイホームと土地を売却する時の税金

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>金銭消費貸借契約の締結も考えたのですが、特例を受けられないでしょうか? 住宅取得時の特例(暦年贈与税の550万までの非課税枠、及び相続時清算課税制度の住宅取得特例=65歳未満でも選択可能)を使われるということですね。 これは住宅を取得するのでなければ適用できませんので、以下の条件が必要です。 1.住宅取得を売却贈与と同年に行い、翌年3月15日までに居住すること。 2.贈与してもらった資金を「住宅取得のために使うこと」 特に2番は重要です。 1500万-1080万=420万の贈与をもらった分をそのままローン残金の返済に充てることは、住宅取得のために使ったことにならないのです。 ただ次のようなことは可能です。 1.暦年贈与税の住宅取得特例(550万まで非課税)を使う場合 まず420万は自分たちで支払い、完了し、その上で420万なりをお父様から贈与してもらう。 この場合売却して、贈与してもらった時点で420万がご質問者の手元に亡ければ駄目です。 2.相続時精算課税制度の住宅取得特例を使う場合 a.新規住宅取得時の費用として幾らでも良いから、お父様から贈与を受けてそれを住宅取得の支払いに使って下さい。金額に下限はないのですが、1円とは言わずまあせめて数十万程度はお願いします。 b.ローンの残金をお父様の土地をうった代金で弁済して下さい。 aの代金については住宅取得特例の1000万の特別控除で相続時精算課税の申告をします。 bの代金については本則の2500万の相続時精算課税制度の非課税枠で申告します。 bの贈与はaの贈与の年、又はそれ以降でなければなりません。つまり住宅取得の代金支払いがbの贈与の翌年以降だと駄目です。 これはaの特例を使うと、その年から65歳未満でも相続時精算課税制度が適用になり、同年以降は本則の相続時精算課税制度の2500万の非課税枠(使途は自由)が使えるためです。 少しややこしいですが、詳しく知りたい場合は税務署に行くと詳しく教えてくれますよ。 ちなみに私も税務署で詳しく上記説明を受けたことがあります。 では。

noname#7776
質問者

お礼

mickjey2さん 何度も回答してくださって、ありがとうございます!!! 本当にややこしいですね(涙)アドバイスをいただいて本当に助かりました。どちらの方法を利用するか、よく考えたいと思います。ありがとうございました!

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