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マイホームと土地を売却する時の税金

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>生前贈与する方法と、通常どおり譲渡所得として税金を支払う方法と、どちらが良いのでしょうか? 申し訳ありませんが意味がわかりません。 その不動産を売却するのであれば譲渡益課税の対象にはなりますよ。 売却の話と生前贈与がつながりません。生前贈与ということは売却ではなく誰かに贈与するということです。 売却先は誰なのでしょうか。

noname#7776
質問者

お礼

スミマセン。補足に追加させていただきます。お礼欄しか書き込めないのでおゆるしください。 父と私は一緒に住んでおらず、生計もひとつではないのです。 よろしくお願いいたします。

noname#7776
質問者

補足

質問内容が稚拙で申し訳ありませんでした。 土地をそのまま父の名義で売買する前に、私へ生前贈与して、土地を私の名義にしてから売買すれば、マイホームを売った時の特例である3000万控除の中に、土地を売った金額も含めることができるんじゃないか、と人から云われたのです。でも、贈与税がかかりますよね?それに売却は急いでおりまして、時間をかけて生前贈与することは不可能なんです。そんな面倒なことしない方がいいのでしょうか…。売却先は親類とかではなく、不動産会社に仲介してもらい売買します。 これで…補足になってるのか不安ですが、よろしくお願いいたします。

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