障害年金と正社員の就職、どちらを選ぶべき?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金と正社員の就職、どちらが得か迷っていませんか?障害年金をもらいながらアルバイトをしている方も多いですが、正社員になると年金の支給が停止されてしまうことがあります。今回は、障害年金と正社員の就職について詳しく解説します。
  • 障害年金と正社員の就職、どちらを選ぶべきでしょうか?障害年金をもらいながらアルバイトをしている方も多いですが、正社員になると年金の受給額が減少することがあります。また、社会保険に加入しなければ正社員として働くことはできません。こうした条件を踏まえると、障害年金と正社員の就職にはメリットとデメリットがあります。本記事では、障害年金と正社員の就職について比較しながら解説します。
  • 障害年金と正社員の就職、どちらが得か悩んでいませんか?障害年金をもらいながらアルバイトをしている方も多いですが、正社員になると年金の支給が停止されてしまうことがあります。しかし、正社員になることで将来の安定した収入や社会保障を得ることができます。本記事では、障害年金と正社員の就職についてメリット・デメリットを解説します。
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年金に詳しい方、お願いいたします。

現在、精神障害2級で年金を年に200万円をもらい、アルバイトで月に8万円ほどもらっています。 正社員になる話があるのですが、月額25万円で、社会保険に加入しなければ、なりません。 こういった場合、障害年金は、もらえなくなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

不正受給ではありませんし、ましてや逮捕されたりすることもありません。 なぜならば「医師などと一緒に、明らかな悪意を持って、障害がないという事実に反することをしている」わけではないからです。 日本年金機構は、あなたに障害があるという事実を認めて、厳しい審査基準の下で障害年金の支給を決定しています。 さらに、金額の多い・少ないにかかわらず、また、働ける・働けないということにもかかわらず、所定の理由がきちんとあるならば、たとえ一般就労であってもそのぐらいの額の障害年金を受給している方は、ざらにいらっしゃいます。身体障害なのか精神障害なのか、といったことも問われません。 誤解や偏見に満ちた回答が付く場合もあるかと思いますが、そういったものは、さっさとスルーしていただいて結構だと思います。 別の回答で記した「障害状態確認届」によって、就労状況も含めた「全体としての障害の状況」がそのつど確認され、以降の支給の継続の可否が決まります。 級下げや支給停止ということが判断されるのはそのときであって、逆に言えば、それまでの間については障害が認められているのですから、不正受給ですらあり得ません。堂々と受け取っていただいてかまいません。権利ですからね。  

その他の回答 (4)

回答No.4

誤解を招きかねない回答があります。 看過できないので、少し補足させていただきますね。申し訳ありません。 > 年に一度貴方の誕生日前に貴方が通っている精神科の担当医に診断書を提出していますよね。それを判断材料にして決めます。 障害状態確認届<更新時診断書>のことですね。 提出間隔は「年に1度」ではありません。 ひとりひとりで異なります。毎年・2年毎・3年毎・4年毎・5年毎のいずれかになります。 診断書は精神科医師に書いていただきますが、書いていただいたものの提出先は日本年金機構ですから、少々言葉足らずです。 > 働き始めたら必ず年金事務所に行かないといけませんよ。 そのような必要は一切ありません。 行かなければならない、という理由が存在しないためです。 正社員で働くことになりました!、などと報告する必要はありません。 そもそも、社会保険に加入することとなれば、会社経由で年金事務所に報告されますから、それだけでわかります。雇用保険も同様です。 また、働き方じたいは障害状態確認届で報告すべきことですから、いちいち働き始めたことを年金事務所に出かけて報告するようなものではありません。  

回答No.3

「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」といった「精神の障害による障害年金の基準」があるので、まず、そちらを知っておいて下さいね。 就労による影響が考えられるものとして、以下のようなものがあります。 1 労働に従事しているからといっても、ただちに日常生活能力が向上したとは考えず、療養状況はもちろんのこと、仕事の種類・内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを考慮する。 2 障害者雇用制度を利用しない一般企業での就労や、自営・家業等での就労の場合は、就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型・B型)や障害者雇用制度(障害者枠での採用)における支援と同じ程度の援助を受けて就労しているならば、場合によっては2級になる可能性がある。 3 就労の影響によって、就労以外の部分での能力が著しく低下したときには、その事実が客観的に確認できるのならば、そのことを認定時に考慮する。 4 一般企業での就労のとき(障害者雇用制度のときは除きます)には、月収の状況だけでなく、就労の実態(正社員かどうか、具体的な仕事内容はどうか、欠勤などの状況はどうか など)を総合的に見る。 5 仕事場で、臨機応変に即座に対応できるかどうかや、同僚などとの意思疎通がスムーズにできるかどうかなどを見る。 要は、職場で指示を受けたり分担が与えられたときに、誰からの力も借りずに、自分ひとりできちんと職務をこなすことができるのなら、2級には該当しないとされてしまいます。 正直な話、正社員とは、そういう働き方ができるということですよ? 社会保険に入る・入らないとは関係なく、「周りからの援助を必要とせずに働くことができる」のならば、精神の障害による障害年金の支給の対象とはされなくなってしまいます。 (社会保険に入っても、ただそのことだけで障害年金が止まってしまう、ということは絶対にありません。) 200万円の障害年金、ということは、障害基礎年金2級や障害厚生年金2級の本体のほかに、おそらくは、子の加算(障害基礎年金に付く)や配偶者加給年金(障害厚生年金に付く)といった多額の加算が付いているはずです。 もし、「周りからの援助を必要とはせずに働ける」とされて障害年金が3級に級下げされてしまったら、これらの加算は一切付かなくなります。2級以上でないと付かないからです。 こうなると、「もらえない」という以上に困ったことにもなりかねません。そういったことは考えてみましたか? どっちにしても、援助を必要とはせずに働けるかどうか、ということがポイントで、これは正社員であろうとアルバイトであろうと同じです。 極端な話、たとえ正社員のときでも、障害者枠で入社して、単純労働に就くとか短時間労働にしてもらうとか、それなりの援助を受けた働き方にしてもらわないかぎりは、正直、社会保険うんぬんどころではなく、そもそも、障害年金の対象にはならなくなりますよ。 働けるのだったら働いて下さい。障害年金などを頼らずに。 もしも、障害年金を受けたいから働き方を工夫したい、などと考えているとしたら、はっきり申しあげて本末転倒です。  

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (407/2494)
回答No.2

不正受給になります。おそらく逮捕ですね。

回答No.1

精神障害2級で年間200万円の障害年金を貰っているって本当ですか? 障害年金は基本的に仕事が出来ない人のために支払われる年金ですので、正社員として働けるのであれば、貴方の障害の程度が改善していると判断されれば貰えなくなることもあります。 年に一度貴方の誕生日前に貴方が通っている精神科の担当医に診断書を提出していますよね。それを判断材料にして決めます。 正社員として働けるならまずは精神障害2級は取り消されることになる可能性が高いですね。 働き始めたら必ず年金事務所に行かないといけませんよ。

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