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国民年金免除審査

について質問があります。まず低所得の為、過去2年間、確定申告の届け出をしていません。この場合、免除審査するにあたり、確定申告をしてない人は、年金免除申請できませんと聞きました、また免除審査は、とこまで調べるんでしょうか?通帳なども知らないうちに見られるんでしょうか?ちなみに、配偶者はいません。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8447/18090)
回答No.4

#1です。 所得の申告をしていなければ,所得の証明もできません。収入が少なくて支払うべき所得税が0になる人は確定申告をする必要がないというのはその通りですが,それでも国民年金の免除申請のためには税務署に対して確定申告が必要です。(市役所で住民税の申告をすることでもかまいません) しかし年末調整をしているために確定申告をする必要がないという人は,免除申請をするために確定申告をする必要はありません。年末調整だけで所得の申告は完了していることになります。

  • y-y-y
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回答No.3

> ・・・免除審査するにあたり、確定申告をしてない人は、年金免除申請できませんと聞きました、また免除審査は、とこまで調べるんでしょうか? 国民年金(基礎年金)の、「保険料の免除申請」の事ですね。 何処で聞いたのですか? 下記のサイトの、必要な添付書類をそろえましょう。 説明には、確定申告が必要とは記載が有りません。 所得の証明は、確定申告が必要ですが、税の申告をしていない場合は、「所得の申立書」が必要との記載が有ります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 【参考】 「公的な所得の証明書」は、市区町村役場で貰えますが、いろいろある証明書のうちの、「課税証明書」で、たいていはいいはずです。 https://www.homes.co.jp/hikkoshi/cont/step/income-certificate/ 国民年金(基礎年金)の、「保険料の免除申請」をするとき、年金事務所の窓口で「公的な所得の証明書」が必要と言われたら、この「課税証明書」でいいかを、年金事務所の人に確認しましょう。 --------------------- 国民年金(基礎年金)の、将来の年金支給の金額は、半分が税金です。 前記のサイトの「あり、なし」の表を見てください。 保険料を全額免除をすると、その免除期間分の将来の年金支給の金額は、半分の税金しか支給されません。表の(※2)を参照。 保険料を一部納付では、残りの半分が、一部納付の割合で支給されます。表の(※1)(※3)を参照。 つまり、将来の年金支給額は、半分の税金̟̟ + 一部納付の割合 が支給されます。 国民年金(基礎年金)の将来の年金支給を満額にしたい場合は、10年以内に追納をすると、満額となります。 つまり、国民年金(基礎年金)の保険料のの全額免除/一部納付は、保険料の納付期限を10年間の先送りなのです。 10年を過ぎると、永久に満額になりません。 国民年金(基礎年金)の年金支給が満額にならない場合の年金増額は、「国民年金基金」の加入か、60歳過ぎに国民年金(基礎年金)の「任意加入」でしょう。 また、「納付猶予/学生納付特例」の場合は、半分の税金分も支給されません。表の「年金額への反映」欄の「なし」のことです。 これも、10年以内に追納をすると、満額となります。 なお、厚生年金の加入履歴があると、国民年金(基礎年金)と、厚生年金の2種類が支給されます。 さらに、厚生年金の条件によっては、配偶者の「加給年金(振替加算)」も支給されます。

回答No.2

過去に免除申請したことありますが確定申告だけでなんとかなりました。 低所得であれば全額免除か半額免除にはなるかとおもいます。 なので早めに確定申告をしてください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8447/18090)
回答No.1

確定申告をしていないのであれば今からすればいいでしょ。住民税の申告でもいいけど。 免除の審査は所得について行います。通帳で所得がわかりますか?わからないでしょ。通帳を調べることはありません。

catshokunin
質問者

お礼

低所得(いくら未満の人)は確定申告をしなくてもいいと記載されている為、してません。それでも確定申告をすると言う事ですか?

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