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国民年金保険料免除
主人が会社を解雇されたときに年金の免除申請をしました。 で、今回こんな通知が届いたのですが意味がわからず、社会保険事務所に聞いても理解できず。。 こちらで質問させていただきます。 「今回提出いただいた、国民年金保険料免除・納付猶予申請書の審査には、申請者、申請者の配偶者、世帯主の平成18年(平成17年中)の所得確認が必要です。平成18年1月1日時点で居住されていた市町村に所得照会したところ、税申告がなされていないため、○○(妻の名前)様の所得確認ができませんでした。このままでは、審査ができませんので、一旦、申請書をお返しします。再度、申請される場合は、市町村税に係る申告をしていただき、所得を証明する書類(課税証明書)を添付いただきますようお願いいたします」
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>印鑑ぐらいでいのでしょうか? そうですね。印鑑はお持ち下さい。 あと身分証明書も何かお持ち下さい。(所得証明を即日発行できないかも知れませんが)
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- walkingdic
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>主人の会社で年末調整するときに妻は無職と記入したので >それでいけてるのかなぁ それはあくまでご主人の申告であり、ご主人が「配偶者控除」を受けるための手続きに過ぎませんので、ご質問者が申告したことにはなりません。ですから現状はご質問者は市町村への申告はなされていないので御質問者の所得証明などは発行されません。
お礼
何度も丁寧な回答を頂きありがとうございます。 さっそく申告に行こうと思うのですが 所得0円の申告に行くとき何か持っていくものはありますか? 印鑑ぐらいでいのでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>会社の年末調整でいけてるものだと思っていました。 あれ、「妻」は平成18年度1月1日現在で「妻」(夫ではないですよ)は会社に勤めていたのですか? であればおかしいです。 「妻」が年末調整を受けているのであれば、妻の所得は既に市町村で把握しているはずです。
お礼
いえ、妻はずっと専業主婦です。。 主人の会社で年末調整するときに妻は無職と記入したので それでいけてるのかなぁ。。って思ってしまっていました。 無知すぎる自分が恥ずかしい・・・・
- walkingdic
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>税申告がなされていないため、○○(妻の名前)様の所得確認ができませんでした。 この部分がミソです。 夫の分と妻の分の双方の確認が必要ですが、妻の分の確認が取れないのでということです。 この話は妻がもともと専業主婦などで申告する所得がない場合にそのようなことがおきます。 対処としては平成18年1月1日で居住していた自治体に対して、所得がなかったのであれば所得なしとしての申告をして下さい。 これにより市町村では所得0円の所得証明を取得できますので、これわ添付して再申請してください。
お礼
回答ありがとうございます。 会社の年末調整でいけてるものだと思っていました。 さっそく市役所に行ってこようと思います。
- ka4
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平成17年度の確定申告はされてますか? お住まいの市町村にその記録が無いようなので、まずは、市役所なり、役場なりに行って、平成17年の世帯全体の収入の申告をして下さい。 前年の収入によって、保険料全額免除になるか、半額免除になるか、 免除できないか決まります。 現在、職に就いてないからと言って、免除になるとは限りません。 私の友人は、ご主人が半年ぐらいしか働いてなかったけれど、保険料は、半額しか免除になりませんでした。 役場か、市役所の年金係の人に相談してみて下さい。
お礼
中途半端な質問に対して丁寧な回答ありがとうございます。 確定申告=年末調整という事でよろしいでしょうか? 昨年待末は会社に在籍していたので会社の方で年末調整して頂いてます。
お礼
回答ありがとうございます。 さっそく申告に行ってこようと思います。 本当にありがとうございました。