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国民年金の免除申請について

去年の収入が年間30万程で親は定年で無職です。 配偶者もいません。 最近今まで滞納していた国民年金の請求がどかっときました。 この場合免除申請すれば国民年金料全額免除できるのでしょうか?(今までの分) それとも免除申請しないで無視しても問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.11

>どうしましょ? 免除申請がはねられたということであれば、考えられることは一昨年の所得が大きすぎたということが一つ考えられます。この場合には7月からの免除申請ではまた新たな単位になるので次の申請を考えることになります。 もう一つはご質問者が親が世帯主となる世帯に同居しているケースです。 世帯主には世帯構成員の国民年金の保険料支払い義務が本人と共にありますので、世帯主が支払えるのであれば世帯主が支払わねばなりません。(年金の支払義務者は本人、世帯主、配偶者です) それもだめとなると、ご質問者が30歳未満であれば若年者猶予という制度で免除ではないけど未納ではない加入者とすることも出来ます。

ufcom
質問者

お礼

色々ありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.10

>相手は女性ですか?男性ですか? 男女同権ですから、どちらなのかは不明です。 >過去の分と今後の免除申請は社会保険事務所で同時に手続きできるんですか? 出来ます。

ufcom
質問者

補足

どうも。 今日免除申請しようと親に言ったら実はもう一昨年に親が自分の免除申請をしてたらしく却下されてたらしいです。 ということで免除できないみたいで。 どうしましょ?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.9

追記 去年の10月までなら、特例措置があったんですが……。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.8

免除には年度(7月~翌年6月)があります。年度ごとに審査することになっています。 いま申請すると、年度初めの去年の7月まではさかのぼって適用を受けることはできますが、それより前には適用されません 保険料を滞納すると、差押えの対象になります。 世帯主には連帯納付義務があるので、世帯主も差押え対象です。 定年ということは、退職金が口座にあるのでは?

ufcom
質問者

補足

差し押さえって具体的にどういうことになるんですか? 例えば滞納料が30万円だとすると30万円分の物品、あるいは銀行口座にあるこの金額分がとられるんですか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>社会保険事務所でほぼ会話なしで提出できますか? それは窓口の人次第、ご質問者との具体的会話内容次第です。

ufcom
質問者

お礼

過去の分と今後の免除申請は社会保険事務所で同時に手続きできるんですか?

ufcom
質問者

補足

相手は女性ですか?男性ですか?

noname#24466
noname#24466
回答No.6

申し訳ございません(涙) 2と3で書いた者です。間違っておりました。とんだ勘違いでした。 みなさんのご指摘通り、申請前までの分について、免除などありませんでした。申請後、免除されますね。 2年前までさかのぼって納めることができる、納めた場合25年に加算できるということでした。 夏ごろに勉強したものをひっぱり出して、確認しました。 あいまいな記憶で、投稿したことを深く反省しております。 私のような未熟な者が、口を挟んでしまい、本当にすみませんでした。

ufcom
質問者

お礼

いえありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

申し訳ないんですが保険事務所にはどうしても行きたくありません。 >ただ免除申請用紙に記入して提出したいんですがこの場合どこに行けばいいのでしょうか? 「今後の」年金免除申請であれば役所(市町村役場)の国民年金課でも扱っています。過去の分の滞納に関しては、以前は役所で行っていましたが、数年前に社会保険事務所に移管されましたので、社会保険事務所に行くしかありません。

ufcom
質問者

補足

社会保険事務所でほぼ会話なしで提出できますか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

2年分もの過去の分までの免除申請は出来ません。 ただ少し過去の分までは可能なので(時期による)、とりあえず社会保険事務所に行ってください。 今後、支払えないときには必ずすぐにいくようにしてくださいね。 免除申請しないと完全に未納になります。免除申請した場合には減額されるものの受給は出来ます。

ufcom
質問者

補足

申し訳ないんですが保険事務所にはどうしても行きたくありません。 ただ免除申請用紙に記入して提出したいんですがこの場合どこに行けばいいのでしょうか?

noname#24466
noname#24466
回答No.3

1の方が専門家ということなので、私は自信なくなってきましたけど、去年の夏ごろに、社会保険事務所で聞いた話なんです。 実際私も手続きしましたよ。 私も2年以上前の分はとても払うことができませんから、未納ということでそのままにしてあります。 払う余裕ができたら払ったほうがいいんですけどね。 老齢基礎年金を受けるためには、25年は払わないといけないんですね。 その中には免除されている期間も入りますから、収入がないからといってそのままにおしておくのはもったいないと思います。 その他いろいろ細かい決まりがありますから、一度社会保険事務所に行かれてみてはどうですか? あなたの場合のちゃんとしたお話、聞けると思いますよ^^ 行きづらいイメージありましたけど、全然そんなことなかったです。 丁寧に教えていただけました。 将来年金を受けたいと思うのであれば、今すぐレッツゴーです^^

noname#24466
noname#24466
回答No.2

滞納期間はどれくらいでしょう。 一昨年前の収入はどうでしょうか。 2年前までの分は、さかのぼって手続きできます。 全額免除~4分の1免除まで4段階ありますが、やはり収入額によります。 ということは、2年前までの分は払わなければいけません。 でも払わなければ何か罰則があるというわけではなく、払わない期間が年金額に反映されないということです。 去年の収入が関係してくるのは、19年度の納付分からだと思います。

ufcom
質問者

補足

滞納期間というか今までほとんど払ってません。 一昨年もほぼ収入はありません。 >2年前までの分は、さかのぼって手続きできます。 えっ!そうなんですか。 過去分は無理だと聞いたんですが。 できるなら2年前まででもいいので免除申請だしたいんですけど。

回答No.1

>この場合免除申請すれば国民年金料全額免除できるのでしょうか?(今までの分) 残念ですが、過去にさかのぼっての免除申請はできません。 >それとも免除申請しないで無視しても問題ないのでしょうか? 無視していたら“滞納”ということになり、その分、老齢基礎年金の額が少なくなります。

ufcom
質問者

補足

ええ過去の分できないんですか! てっきり免除って過去の年金料が対象だと思ってました。 じゃもうしなくていいか。

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