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孫の親権について

3歳になる孫がいます。 娘と義理の息子は、定職につかず生活保護を受けています。孫のことは可愛がってるようですが、育てられないと判断してか、0歳の頃から市が運営している養護施設にいれています。 (隔週で一日、しかも数時間の面会のみ) 引き取るといって早一年以上。 今後も定職につかず、施設に入れ続けるようです。 信じ続けてましたが、もう孫も3歳。 なんとかして親権を取れないものかと悩んでいますがいかがでしょうか? (虐待の事実等があれば親権は取れるという回答はみたのですが、施設に入れてる場合が分からず、分かる方教えてください) ちなみに義理の息子が信用出来ず、金銭援助は考えておりません。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

施設に入れる事は虐待ですか?。どちらかと言えば育児放棄の方が 正しいのではありませんか。そのような回答をされた方は間違いの 回答をされている訳で、それを真に受けて信じてしまうのはどうか なぁと思います。もう一度だけ聞きますよ。施設に入れられた子供 は虐待を受けている事になるんですか?。そんな法律が存在するの ですか。 質問者さんは親ではなく、祖父か祖母ですよね。親権が得られるの は子供から見て父親か母親のいずれかです。 親権ではなく孫を養子として迎え入れ、自分の子供として育てる事 は可能です。ただ、息子さんも嫁さんも養子縁組には反対で、絶対 に承諾はしないでしょうね。裁判にかけても質問者さんの勝ち目は ありませんよ。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.2

親権はよくわかりませんが 恐らく親権そのものは 父か母しかないハズです! 幸いにも施設に預けているなら お孫さんを「養子」して 引き取っては どうでしょうか? お金がかかっても 弁護士さんにご相談ください。

Toki0307
質問者

お礼

確かに親権ではありませんね。 養育権と申しますか、あまりに義理の息子から「親権は我々なので」と言われ続けて誤認識してしまいました。 ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.1

祖父母は、一定の条件をクリアできれば孫の親権者となれる可能性がありますが、それにこだわるとことはありません 親権をもつことはできなくても、法的に孫と一緒に暮らすことが認められる手続があります  (1)養子縁組、(2)監護者指定、(3)未成年後見人です おそらく質問者様の場合、虐待などの条件が揃わなければ、(3)の未成年後見人の条件を満たせば良いと思います これは親権ではなく、祖父母が孫の“未成年後見人”となることで、祖父母は孫の身上監護と財産管理を行うことが法的に認めらることを選択するケースです 未成年後見人の選任は、孫に親権者がいないことが前提となるのですが、現在の状況では、お孫さんが1年以上に渡り施設に入れられていることで、条件は満たされると思います 今後の流れとしては、その事実を元に、現親権者である両親(娘と夫)の親権を喪失・制限する(してもらう)手続が必要となります 具体的には、「親権喪失の審判」「親権停止の審判」「管理権喪失の審判」「親権の辞任」が挙げられます 親権を喪失・制限する(してもらう)には、家庭裁判所の審判(許可)が必要であり、相当の理由を要しますが、もう今の状態ではクリアできると思います ので、親権者による虐待や『ネグレクト』、親権者の重度の病気等の事情が認められる場合、孫本人(意思能力が必要)や祖父母等から手続の申立てが可能なのです ここからは専門の知識になりますから、弁護士さんに相談して、質問者様がお孫さんの“未成年後見人”となる準備を粛々と進められると良いでしょう そもそも未成年後見人とは、未成年者が成人するまでの間、未成年の法定代理人となる者をいいます しっかりとした親権者がいない場合に選任され、親権者に代わり“身上監護”と“財産管理”を行いますので、一緒に住み・育てることができますので、お孫さんの親権をもつ・・ということではありません

Toki0307
質問者

お礼

細かくありがとうございました。 引き取る事を提案しても、義理の息子から「親権は渡さない」と言われ続け、悩んでおりましたので、要件を満たしている可能性があることがわかり大変助かりました。 家庭裁判所の件真剣に考えてみます。

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