孫を両親の親権から変更する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 現在2歳になる孫を両親の親権から変更するにはどうすればいいでしょう。
  • 出産前から同居し、母親は精神を病み、父親は子育てを放棄しているため、孫を両親から引き離す必要があります。
  • 親権喪失は難しいですが、養育や監護権を祖母が取る方法があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

現在2歳になる孫を両親の親権から変更するにはどうすればいいでしょう。

現在2歳になる孫を両親の親権から変更するにはどうすればいいでしょう。 出産前から同居し母親は二重人格で精神を病んでるふりをし、父親は無関心の上度々仕事を辞めプー、夫婦喧嘩に明け暮れて子供には興味がなくアクセサリー感覚で育児放棄、気が向くと可愛がりますが時には包丁を振り回し暴れ、子供には「殺したる、うざい」等の罵声で心理的虐待を続け、家出も度々、人前では普通に装えるから性質が悪く、昨年8月に口頭ではありますが私の許可が無い限り子供は引き取らないと言う事で旦那の実家へ帰りました。孫を抱えては仕事も出来ない状態だったので乳児院に預け、今年4月引き取りの為保育園や家庭訪問を済ませたのですが、5月20日に夫婦の住む地域の児童相談所経由で養護施設への移動をしようとしています。 親権喪失などはあまりに難しいのでそれ以外の方法で養育、監護権を祖母である私が取る方法はありますか。 ちなみに父親は27歳、母親(娘)は17歳。 ここに書ききれないほどの面倒、迷惑を被りましたし、とても尋常ではない者達で もし万が一の事が孫の身に降りかかるかと思うと気持の休まる日がありません。 性格的にはどちらも反社会性人格と言えると思います。 このまま渡してしまうと人格形成に大事なこの時期、孫がどんな風な生活や、どんな扱いを受けるかと思うと 悲しくて仕方ありません。と同時にこの出来そこないの親に対して怒りが込み上げてくる始末です。 どうか良いお知恵をお借り出来ますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.3

質問主さんは親権喪失が難しいとお考えのようですが、この場合は違います。 日本には特別養子縁組という制度があります これは通常の養子縁組とは違い、親の虐待(暴力)、育児放棄といった問題行動が見られる親などから子供を救い出そうという意図で作られた制度で、民法の817条の2項に記載されております。 この制度を利用することで、実の親との親子関係を法律でもって「強制的に親子関係を断絶」させることが出来ます。通常の養子縁組なら親の同意が必要ですが、この場合はその必要が全くありません。 当然、養子縁組には違いありませんから養親が必要となる上に以下のような制限があります。 (1)養親は婚姻中で配偶者がいること。かつ夫婦のどちらかが25歳以上であること。 (2)対象となっている子供は6歳未満であること。 (3)家庭裁判所を通じない限り、特別養子縁組は認められません。 (4)一度特別養子縁組を行った場合、よほどのことがない限り二度目の特別養子縁組は認められません。 (5)特別養子縁組を行うと、法律上もとの血縁関係にあった人間は「赤の他人」と扱われ、その子供は元の親族から相続が出来ません。(養親からの相続となります) 裁判を通じないと実現が出来ませんので、素人では実現は不可能です。 お近くの行政書士、司法書士、弁護士事務所を訪れて「特別養子縁組を依頼したい」と申し出てください。 虐待を受けた子供が大人になると同じように虐待を行うことは証明されています。 一刻でも子供の保護と、早い解決を望んでおります。

santamaria46
質問者

補足

お知恵有難うございます。 「特別養子縁組」と言うのは言葉は聞いておりましたが深く内容を存じませんでした。 ただ、私自身独身なので弁護士さんもさらっと流してしまったのかもしれません。 昨日も乳児院に面会に行って来たのですが、10日ほど前にあったときより言葉も多くなりケラケラと笑い とても可愛くなっていました。 Tagaruさんのお言葉、大変有り難く戴きます。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (810/3028)
回答No.2

孫を取り上げたいのなら、親権喪失の申し立てですよ。 そのための法的手続きですので、大変だから他の方法でというような気軽な話ではありません。 子供と同意のうえで孫の親権を移したいなら、養子縁組です。

santamaria46
質問者

補足

アドバイス有難うございました。 「親権喪失」で弁護士さんと相談していたのですが法的に親権を取り上げると言う強制的なものなので それこそ「鬼畜のような振る舞い、殺す寸前」までの暴力などが認めらた場合に使える「伝家の宝刀」のような 法律だと聞きました。 又、法律とは予測は出来ても現実事件にならなければ対応してくれない部分もあり歯がゆい思いで一杯です。 娘夫婦は勿論孫を取り戻す為に「親権」を振りかざして対処してますので私の方は非常に限られた対処しか ないのも現実なのです。 jkpawapuroさんはじめ沢山のお知恵有り難く若干へこんでましたが何とか頑張れそうです。 有難うございます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 片方はあなたの知性から育てられた完成品ですよね。孫をモノ扱いする前提の姿勢は、もはや同質であるように端からは見えますが。赤ちゃんポストって必要なのかなと思うくらい、私のポストの反対意見を揺さぶる文章です。さも自分がまともであるようで、子供を育てれば育てるほど我が子への対応が間違っていると確信する我が両親とダブります。「おまえはいいねん、孫を出せ」孫ではなく本当は一番大事な我が子への理解の姿勢がない。親なら、まずは我が子です。だから子供が曲がったことに気づきなさい。

santamaria46
質問者

補足

toshipeeさん、お言葉有難うございます。 その物扱いする母親を産み育てたのは何よりこの私です。 他にも2人子供もあり孫もそれぞれ1人ずつおりますし、平穏無事に両親、親族の愛情を注がれて育っています。 子育てに失敗したと気付いたときは既に遅く、後悔と2歳の孫に申し訳ない気持で一杯なのです。 母親を何とか矯正するが為孫が産まれてから自分が出来る限り娘夫婦の力になり、何より中学校すらまともに 通っていないまま15歳で母親になった事(家出をした為)、社会的常識、秩序、道徳面での躾が出来なかった事、正直なところ、自分の娘でありながらどうしてこんな人格になってしまったのか幾ら考えても理解出来ないと言うのが本音です。 本来の考えは就学前くらいまで私の手元で育て、その頃には娘も人間的に成長しそれなりに子供を慈しむ気持が芽生えるだろうと言う期待を持っていました。 ただ、それは今ではなくもう少し時間を掛ける必要があるとも思っていましたのでお互いに話し合い合意してました。 その前提があるにも関わらず何の前触れもなく養護施設の変更を申し入れて来たので 何とか打つ手はないかとご相談させて戴いた次第です。 若干手痛いご意見でしたが有り難く受け止めたいと思います。

関連するQ&A

  • 親権について

    知り合いの話ですが、別居中当時3歳くらいの子供は母親と一緒に住んでいましたが、裁判では父親に親権をとられてしまったそうです。 子供が幼く、さらに別居中の監護者は母親だったのにも関わらず父親に親権がいってしまうのはどんな原因が考えられるのでしょうか。 夫婦共に浮気などの不貞行為はなく性格の不一致と聞いておりますが、詳しい理由はわかりません。 ご返答のほどよろしくお願いします。

  • 親権と監護権の違いは?

    夫婦仲が悪く、離婚を検討してます。私は夫で、子供は3歳児一人です。 離婚は反対です。しかし反対理由は残念ながらただ一つ、子供と会えないからです。面接交渉等は承知してますが、実質的には父親でなくなります。それすら元妻が悪意的な態度に出たら不可能であることも知ってます。 1.子供と会えること 2.(実質的な)父親を維持出来ること 逆に言うと上記2点がクリヤされるなら離婚に応じてもいいと考えてます。で、色々調べて以前から言葉だけは知ってましたが親権と監護権の話に辿り着きました。具体的には??です。 父親が親権、母親が監護権を持つと、どうなりますか? 逆になったらどうなりますか? 親権監護権を分けることで上記2点が解決しますか? 父親が親権を得る上で育児環境を整える必要等、色々とハードルはあると思いますが、そこはひとまず置いといて上記のことを教えて下さい。

  • 親権がないのに養育

    夫には前妻との間に子供が一人います。離婚時に親権、監護権ともに前妻がとりました。(絶対譲らなかったそうです)。夫は養育費を毎月払っています。 しかし離婚して3年経った今、元妻が親権を渡し、養育費もいらないから引き取って育てて欲しいと言ってきました。そしてその子供は私たち夫婦と住むことは了解しているのですが、親権は母親のままでいて欲しいと言っています。 後妻の私としては、夫に親権がない子供の面倒をみなきゃいけないの?と全く納得がいきません。 離婚後の親権移動は調停で可能と聞きますが、子供が親権を母親にしておきたいと言っているのに父親に変更することは可能なのでしょうか。また、親権移動が不可だった場合、親権が母親にあるにも関わらず、父親が育てるというのは調停でみとめられてしまうものですか。

  • 親権と監護権のことで

    最近必要があって親権と監護権の違いについて調べていました。 結果、親権が子を代表する権利、監護権が子を実際に手元において育てる権利というのがわかりました。 ただ、子を代表する権利という概念がよくわかりません。 そこで質問があります。 まず離婚の際に父親が親権、母親が監護権をとったとします。 この時実際に子供を育てるのは母親になりますが、子供がまだ未成年の間に何かの契約をする場合に、母親は法定代理人になれるのでしょうか?

  • 離婚後、父親が親権、母親が監護権をもつ。監護権の変更

    妻との離婚を考えています。原因は性格の不一致です。 3歳になる子どもがいます。妻は専業主婦です。 離婚後は子どもを引き取り育てようと考えていましたが、 争った場合、親権・監護権を父親が取るのは難しいと知り、 すごくショックを受けています。 子どもが小さいので、母親が監護権を持ち、育てた方がいいと思うのですが、 長男なので、子どもを完全に手放すことは嫌です。 父親が親権を持っていた場合、子どもが小学生ぐらいになった時点で、 なにかの理由をつけて引き取る(監護権を移す)ことはできるのでしょうか。 もちろん、子どもの意思が尊重されることは承知なのですが。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 親権移行?

    親権移行可能でしょうか? 父親と母親、結婚しないで子ども出産後、母親が育児放棄し子どもは養護施設にいます。 現在母親行方不明。 法的に父親に親権を移行させることは可能なんでしょうか? 方法・手順がわかる方教えてください。

  • 親権変更について

    現在、親権変更の調停中です。 昨日、二度目の調停がありました。 去年の七月に離婚をして、親権は父親になりました。 子供は、14歳の長男と6歳の娘がいます。 向こうが昼間子供達の面倒は見れないので、幼稚園に迎えに行ったり、晩御飯を届けたりしていましたが、 9月からは私の方で生活することが多くなり、今年に入ってからは週に一度だけ向こうの家に行って泊まってくる形になっていました。 子供の養育費は食費として月に二万もらっていて、教育費、学費は父親が払っています。 私は監護権もありません。 最近になって父親が元の仕事を辞めて 実家でもともと副業としてやっていた飲食店を本業にすることになったので 昼間に家にいるので子供達をコッチで見るとゆうふうに言われました。 私は夜、飲食店をしていましたが、 再婚する相手と子供達と夜一緒にいるために来月店を閉めることにしました。 親権変更は厳しいとはわかっています。 子供達を今までどおり養育して行きたいと思っています。 看護養育権だけでも持つことができたらと思いますが、できたら親権を変更したいと思っています。 教育費を向こうが払っていたら、私が日々の生活を見ていたとしてもやはり変更は厳しいのでしょうか。 子供達も一緒にいることを望んでくれています。 下の子は金曜日とわかると泣き出します。 毎回次の日に早く迎えに来てねといいます。 厳しいとは思いますが 親権を変更は可能でしょうか? よろしくお願いします。 追記 父親は在日外国人で、子供達の籍は私の籍に入っていて、名字も旧姓に戻った私の姓と同じ姓を名乗っています。

  • “親権”どうすべき・・

    現在、別居中の妻と双方弁護士を立てて調停中の者ですが、離婚については私と妻が双方合意し、残り2人の子供の「親権・監護権」「養育費」「面接交渉」をすり合わせしていく事となりました。 さて、子供の養育「監護権」については、別居後5ヶ月余りの実績と監護補助者(妻の身内)が付いている妻方にせざるを得ない状況となりつつあります。子供を連れて出た者勝ちと言うのは悔しくて涙してしまいますが、私の親族はかなり遠方の県外在住ですので、どうにも引っくり返せない無力感に包まれております。 そこで、確かに「監護権」については、妻に押さえられても仕方ない所まで来ていますが、「親権」については子供達の親として、絶対に譲ることはできません。なぜなら、私が「監護権」だけでなく「親権」まで妻に持たれると言うことは、現在調停にて平行論議している「面接交渉権」に、将来必ず影響すると考えられる為です。 私は、公正証書に「面接交渉の文言」をきっちり盛り込んで作成を済ませたとしても、妻方が「親権」を得た場合、子供との面会についてまず間違いなく制約を加えてくると確信しております。これまで何度も約束を覆されておりますので、正直全く信用しておりません。 そこで「親権」「監護権」を分けて離婚された方や、こう言う考え方がある・・とか、話の持って行き方はこうすれば好ましいかも・・と言ったご意見をお持ちの方、私が「親権」を獲得できる算段をご教授ください。「親権」は“母親”という概念に風穴を開けたいのです。妥協や慣例に屈する訳にはいけません。“母親”以上に子供を想う“父親”も全沢山居るでしょうし、このOKWebでも子供想いの“父親”からのご質問もよく目にします。 ちなみに、子供を愛おしく想う私の気持ちは、調停員・調査官共にご理解いただいております。宜しくおねがいします。  ※ 調停不調→審判→裁判 という最終プロセスも想定しています。

  • 親権者の変更について

    離婚した時に、母親が子供2人の親権者になりました。しかし、子供1人は父親である私の方に住んでいます。今度、保育園の入園などがあり親権がないと困ったりするので、親権者を変更したいのですが何かいい方法を教えて下さい。母親は、間違いなく反対すると思います。非常に困っていますので、よろしくお願いします。

  • 親権

    宜しくお願いします。 親権を獲得にはどんな条件がありますか? 一般的に耳にするのは、母親が親権を獲得する場合が多く見られますね。 それは何故ですか? 例えば、経済力がある父親に親権が認められないケース。 子供が母親より父親を選んでも親権は母親になるケース。 子供が二人いて父親と母親が一人ずつ子供を引き取り、父親母親双方の親権が認められることはありますか?