有給の連続取得制限について

このQ&Aのポイント
  • 有給の連続取得制限についての規定と問題点
  • 法律的に問題ないのか、相談できる場所はあるのか
  • 連続取得制限の実態と改善の余地について
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有給の連続取得制限について

会社の規定で、連続して取得できる有給日数は7日、と定められています。 会社が連続取得日数を制限するというのは、法律的に問題ないのでしょうか。 問題がある場合、社外の機関などで相談(通報?)できる場所があれば教えてください。 ・この規定は私の入社後、数年してから追加されたものです。 ・現実問題として、閑散期であれば7日以上連続で休める状態が発生します。 しかし規定上「連続最大7日」となっているため、例えば14日間休みたければ、7日休んで1日出勤し、また7日休むよう指示されます。 (業務の点では、間の1日出勤をしなくても、特段変化はありません。) 似たような質問を探したのですが、古い情報が多かったため、改めて質問させていただきます。 詳しい方、いらっしゃいましたら、ご教示くださいますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.2

そのような規則を作ることは一般的には問題があると考えてよい。 業務の状況として7日を超える有給休暇を取得することが業務の円滑な遂行を妨げるということが明白であれば,そのような規則を作ることは許されるだろうが,そういう状況でなければ規則を作ること自体が問題となるだろう。 労働基準法39条5項によって「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」のであるから,これを一律に規制するような規則は認められない。業務の正常な運営が妨げられる場合は会社には取得時季の変更権がありますが,そういう状況でもないのですよね。 相談先としては,最寄りの労働基準監督署となります。

xiao-rong_new
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答を、ありがとうございます。 7日の制限=取得時季変更権の行使として無理に納得しようとしていた時期もありましたが、f272様のご回答を拝見して、やはり必要もないのに一律に制限されるのはおかしいな、と感じました。 これから頑張って闘おうと思います。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13274)
回答No.1

会社がある地域を管轄する労働基準監督署に相談してください。

xiao-rong_new
質問者

お礼

ということは、やはり法律上問題が有る、ということですかね。 労働基準監督署、確認してみます。 ご回答ありがとうございました。

xiao-rong_new
質問者

補足

法律的に問題が有るという場合、どの法律に触れるか、等、具体的な根拠をお示しいただけると助かります。

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