- 締切済み
コラージュによる著作権侵害について
国立博物館などに所蔵されている著作者が没後70年以上経っている作品(歌川国芳の浮世絵や仏教画など)を複数使用したコラージュ作品を作製し商用利用した場合、著作権などの法律に引っかかってしまうのでしょうか? 以下のような複数作品から引用し作製した画像をご想像いただきたいです ・https://pin.it/4d4Ofr0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rikuriku2019
- ベストアンサー率50% (28/55)
回答No.2
著作者が没後70年以上経っている作品(歌川国芳の浮世絵や仏教画など)には、著作権は消滅しています。 しかし、著作者が没後70年以上経っている作品(歌川国芳の浮世絵や仏教画など)を誰かが撮影した写真は、その撮影者の死後70年はその撮影者の著作物ですから、注意が必要です。 著作者が没後70年以上経っている作品(歌川国芳の浮世絵や仏教画など)の写真を使用する場合は、自分で撮影するか、その写真が著作権フリーであるか確認してからにした方がいいです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5233/13690)
回答No.1
作者が没後70年以上経っている作品であれば著作権が消滅しているので問題ありません。