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著作権の侵害訴えられますか?
探しても見つからないので質問します。 Aという企業から依頼されてホームページを作成したBというソフトハウスがあります。中身はHTMLとCGIです。作業請負にあたって、特に契約書は取り交わしていません。 その後、ホームページの管理をしてくれと言われて、特に契約を交わさず、管理をしつづけています(無償ですが)。 Aという企業がホームページを一新するためにCという会社に新たにホームページ作成依頼をしました。そのとき、AがCにBの作ったソースを見せたようで、CからBに「CGI部分の説明をして欲しい」と問合せがありました。 BはCに「それはうちの会社で作ったものだから、教えない」と断りました。 すると、後日、CはAにHTMLの部分だけを一新し、CGIはBのコードを少し変更しただけのものを「全て新規で作りました」と納品しました。 ホームページの管理をしているBはそれを知り、Cを著作権の侵害で訴えたいと言いました。 本当に告訴できるのでしょうか?するためにはどのような証拠をそろえればいいでしょうか?
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著作権は製作者にあります。この場合はBです。 したがって、勝手に改変したAおよびCはBの著作権を侵害したことになります。 普通はBからAに著作権(著作財産権)を委譲する契約を交わすんですけど、 それをしないまま発注したAも、契約もないのにソースをAに渡したBも、 はっきり言っておバカさんです。
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- acacia7
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>BがHPやCGIを創作した事。 >Cがそれを模倣した事。 の両方を証明できないとつらいと思います。 別個に同一の創作をしても著作権侵害にならないので注意が必要です。 互換ソフトなどの作成には、対象ソフトの応答解析グループと 同一の応答をシミュレートするソフト開発の二つのグループにわけて、 著作権侵害を回避するという手法があるためです。 逆にいえば、最初の二つが簡単に証明できるのであれば、 訴える事は可能だと思います。 ただ、電子情報は改ざんが容易なのでなかなか証明としてなりたたない様です。
お礼
この件については、やはり、Aが納入先であることと、BにCからの問合せが来たことで、CはBのコードの内容を知っていたということが推測できると思います。 また、Bのコードの一部分のみ改竄しただけで同じAに納品していますので、(今時、プログラムソースの納品はCDですよね)納品物とサーバーにアップした日付から、おっしゃる「改竄が容易なので」というのは回避できるのではないでしょうか? もしおっしゃるようなことでしたら、1次開発請けする会社は損をするばかり、2次開発する会社は得をするばかりのです。
- toro7272
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私は弁護士ではありませんので、素人から見て思ったことを書いている事を、ご了承頂ければ幸いです。 うーん、ややこしいケースですが、CGIやHTMLの所有の権利は、Aに有るような気がします。 従って、CGIなどのプログラムを外部に漏らさないと、契約で締結しなかったBは不利になるかも知れません。 ただ、最後の文章で、Bのプログラムをちょっと変えただけで、Cが全て新規で作りました。と言うのは納得行きませんね。 それは、著作権で出張するBでは無く、詐欺(?)などでAとCの問題では無いのでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私も当初、そう思いました。契約書に著作権はBにあるよと書かないのも、CGIに暗号化をかけないのもBが悪いんだと思いました。それがどうも違うようなので相談しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。確かにおバカさんです。今どききちんとした契約書も交わしていないなんて・・・とは思います。 ただ、Parlなんで、Aのサーバーのところへ行って、許可があれば、見られるところが悲しいかな。