博物館や資料館所蔵の資料の著作権

このQ&Aのポイント
  • 博物館や資料館所蔵資料の写真を紙媒体やウェブへ掲載する場合、掲載許可と使用料を要求されます。その法的な根拠は何でしょうか?
  • 単なる保管者(あるいはコレクター)にすぎない博物館や資料館に使用料を払うことには抵抗がありますが、商用複製物の著作権が切れていない場合も多いため、使用料を払う必要があります。
  • 資料写真を自分で撮影する場合や無断で転載した場合には著作権の侵害となり、罪に問われる可能性があります。
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博物館や資料館所蔵の資料の著作権

博物館や資料館所蔵資料の写真を紙媒体やウェブへ掲載する場合、掲載許可と使用料を要求されます。その法的な根拠は何でしょうか? 国宝や重文など高度なメンテナンスが必要な所蔵品であれば、寄付のつもりで使用料を払うことには納得できます。しかし例えば昭和30年、40年代の絵はがきやマッチ箱、ポスター類などの商用複製物は原著作者の著作権が切れていない場合も多く、単なる保管者(あるいはコレクター)にすぎない博物館や資料館に使用料を払うことには抵抗があります。著作権の侵害にはあたらないのでしょうか? 単に所有物の使用許可という意味合いになるのでしょうか? 少なくとも資料写真を自分で撮影する場合、あるいは古い新聞の版面をそのまま転載するなどの場合などは、博物館は著作権に関与していないと思うのです。 使用許可を得ないで無断で転載した場合、どのような罪に問われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法的な根拠とすれば,民法第二百六条 「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 」です. 一般に,ある物体には,絵画のように,著作権と所有権の二つの権利が併存することがあります.著作権についてはその存続期間があったりしますが,所有権については永久に存在することがあり得ます. ご質問の場合に,著作権がその存続期間内であれば,著作権法に従うことになりますが,ここではむしろ所有権の問題とお考えください. 過去に,「かえでの木事件」というのがあって,所有者に無断で有名な木の写真を撮り複製したものが侵害とされなかった判例,唐時代の書の写真を出版して侵害を認められなかった判例があります.いずれも,所有権は有体物の面にに対する排他的支配権で,無体物たる著作権には及ばないとするものです. 一方で,他人の所有物を無断で写真撮影することは,所有権の侵害であるとする説もあります. 美術館・博物館・資料館などでは,写真撮影禁止などと表示しているところがあります(自由撮影を認める所やフラッシュだけ禁止のところも).海外でも同じです. この場合は,入館時の契約で禁止になっていると解釈でき,無断で撮影するのは損害賠償請求の対象になり得ます. 上の例のかえでの木事件でも,写真撮影のための土地の立ち入り禁止は設定可能ですし,一般の寺社・仏像でも立ち入り禁止の設定は可能です.

その他の回答 (2)

回答No.3

重要文化財(国宝を含む)の場合は,文化財保護法47条の2で,所有者が公開した場合にその文化財について観覧料を徴収できると定められています.これは著作権ではなく所有権に基づくと考えられます.

loadambala_2001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 重文に関しては法で定められているんですね。

回答No.1

言われいるように「著作権」は関係なく、「所蔵資料の使用料」という扱いだと思います。 ●資料写真を自分で撮影する場合 ○通常は「撮影許可」が必要になりますし、所蔵資料を掲載するわけですから「掲載許可」も必要になります。 ご自分で収集したものであればそういうものは必要ないでしょうけれど。 ●使用許可を得ないで無断で転載した場合、どのような罪に問われるのでしょうか? ●「契約違反」でしょうね。  ただ、著作権は切れていますから著作権の切れた古い新聞の内容を転載するなら何の問題もなく許可も不要です。

loadambala_2001
質問者

お礼

>著作権は切れていますから著作権の切れた古い新聞の内容を転載するなら何の問題もなく許可も不要です。 でも実際は、100年以上前の新聞の転載に関しても、博物館/資料館は権利の主張と手続きの強要をしますよね。 (そして多くの場合、使用料の徴収も) 使用許可を得るために企画書や申請書など何枚も書類を作らなければならず、しかも申請者に対して「資格がどうの」と口うるさいなど、対応に納得がいかないことが多いんですよね。

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