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コラージュ作品の著作権
コラージュ作品の著作権について質問です。 コラージュに使用されている素材が自分自身が作ったものではなく、web上でみつけた画像・広告・雑誌・海外の雑誌・絵本からの抜粋であった場合、その作品を営利目的で使用することは許諾が必要になるのですか? あと追加の質問で、生地のテキスタイルの柄の著作権はどんな風に定められているのですか? 楽曲に関しては色々探せばでてくるのですがこういうった法をわかりやすく書いている書籍やwebサイトがあれば教えてください。
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>ロイヤリティが定められていますが、そのロイヤリティの >基準となるものは協会のようなものがあって定められてい >たりするのですか わかりませんが、一般的に考えれば「権利者の言い値」でしょう。 基準が定めらたとすると「ミッキーマウス」と「子供が描いたネズミの絵」が同じロイヤリティになってしまうでしょうから。 >50年前等のもので許諾を得る先が不明な場合 日本では一般的な著作権は50年で切れるかと思いますので、権利期間が50年を超えていれば問題はないかもしれません。 ただし、「許諾を得る先が不明な場合」だから「自由に使っていい」とはなりません。 その場合は、告示か公示などをして・・・だったと思います。 詳細は、文化庁の著作権に関するページ(下記、URL)をお読みいただいたほうがよいかと思います。
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- onbase koubou(@onbase)
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営利かどうかはあまり関係がありません。 一般的には「引用」は条件を満たしていれば可能ですが、画像を利用したコラージュ作品の場合「引用」なのか「改変」「転載」なのかは判断が難しく「個別ケースでの対応」となるかと思います。 「許諾を取ってから使用したほうが無難」としか言いようがありません。 生地の柄についても「デザイン性があるもの」なのか「工業的な器楽模様」なのかによって変わってくるでしょう。 具体的」「個別事例」に即して検討しなけば判断できないかと思います。 いずれにせよ「無許可」で行うから問題になるのであって「許諾」を得ていれば問題はないのです。 作品を作ろうとするなら「手間隙を惜しまない」ことが必要かと思います。
お礼
ありとうございます。 あと追加で質問なのですが、許諾を得た後にキャラクター等の版権をもつ会社ならロイヤリティが定められていますが、そのロイヤリティの基準となるものは協会のようなものがあって定められていたりするのですか? 生地の柄でデザイン性があるいわゆるビンテージファブリックの様な50年前等のもので許諾を得る先が不明な場合や、音楽だったら著作権の期限などがありますが、デサイン的・工業的も含め生地などには著作権の期限となるものはあるのですか? その生産した会社が倒産していたり、作成者が亡くなっていたら勝手に使用していいという事になるんでしょうか? 許諾をとるのが1番ですが、不可能な場合・困難な場合があります。 そういった権利の法律の細かな事項も知りたいです。 参考になりました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます! 知らない私が世間知らずですが文化庁のwebサイトにこんなに著作権についての詳しい記述があったのですね。 ありがとうございました。