青色申告での追加工事について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告者が住宅の追加工事に関して悩んでいます。
  • 建物の資産計上方法や請負金額の税込についての疑問があります。
  • 確定申告における追加工事の取り扱いについて教示をお願いします。
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青色申告での住宅の追加工事について

青色申告を行なっている者です。 昨年末住宅を新築して、当面は事業では使用しないのですが、行く行くは一部事業に使用する予定があり、建物として資産に計上して、その時まで事業按分の割合を0にして管理しようと考えています。 当初交わした工事請負契約書では 14844643円税込となりましたが、建築中に付帯追加で 共通仮設工事507144円税込 外部給排水工事459406円税込 本体追加変更工事(食器棚、収納棚他)531179円税込 追加工事(照明器具、カーテン工事)461951円税込 外構工事(土間コンクリート、舗装工事他)2123761円税込 が追加になりました。 この場合建物として資産計上するのは 請負金額の税込にプラス全ての追加工事の税込を含めたもので良いのでしょうか。 または、それとも該当しないものがあるのでしょうか、全て注文請負書は揃っていますが、どのように資産計上するのか悩んでおります。 ご教示お願いできれば助かります。

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  • munorabu
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回答No.2

》いづれもの追加工事も、200円および500円の印紙を貼付し注文請書を取り交わしてあり 一点確認ですが、建築中における追加工事分を新たに請負契約されたという事ですよね? 家屋の取得等の対価の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等は、建物の取得等の対価の額は含まれないのが原則です。 ただし家屋と併せて同一の業者から取得、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えないとされています ただ追加工事を別請負契約としてしまった場合には「実務的にその区分計算が困難である」という根拠が無くなり、税務署に建築費用か否かを判断されることになってしまいます。 請負契約額が変わったとしても5,000万円以下は印紙税が10,000円なので、外構工事費用は別としても他の工事費は変更契約書一通(印紙税200円)だけで済んでしまいます。 しかも請負金額の変更なので中身までは問われず建築費用総額として税務署に判断されることもありません。 もし施工会社が変更契約書の話をしなかった場合には、失礼ですが不誠実だと思います。 現状を前提に考察するなら、外構工事費用は事業専有が見出せれば「構築物」、無ければ「事業主貸」、他の工事費は建築費用の10%未満ですので建物として計上しても問題が無いのではと考えます。 ただ住宅ローン控除で外構を除く5通の請負契約書の写しを提出し申告した場合には、「食器棚、収納棚他」と「照明器具、カーテン工事」は否認されるかも知れません。 ですが認められる可能性もあるので自己否認して申告しないのは損ですから、否認される事を覚悟して申告した方が良いと思います。 参照 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/16.htm

zoo563
質問者

お礼

大変わかりやすく丁寧なご返信を頂戴して深く感謝しています。素人ながら娘婿の青色申告を任され、ボランティアで頑張っています。 この度は、何度も素晴らしいアドバイスを頂戴して感激です。もう少しですので、なんとか頑張って完成したいと思っています。 お力添え重ねて心から感謝いたしております。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

》全て注文請負書は揃っていますが、どのように資産計上するのか悩んでおります。 請負契約書に依存します。 共通仮設工事・外部給排水工事・本体追加変更工事・追加工事(照明器具、カーテン工事)を、変更契約により建築費用に含めなかったのでしょうか? 外構工事費用は建築には関係ありませんので別契約なのは当然ですが、住宅ローン控除は変更契約書による建築費用総額で申告するのが一般的です。 その申告に合わせれば資産計上は必然的に建物と構築物(外構)になります。 減価償却費は有限の経費ですし個人事業は当年分の減価償却額を持ち越す事が出来ませんから、一定期間は事業専有割合0%で事業主貸とする以上、建物以外の資産で計上して建物以外の短い耐用年数で償却する必要がありません。 ただ外構は、外構工事費用のうちガレージ舗装費用割合と車輌の利用状況に応じて事業専有割合を設定し、償却していく事は可能です。

zoo563
質問者

補足

いつも迅速かつ的確なご指導ありがとうございます。 いづれもの追加工事も、200円および500円の印紙を貼付し注文請書を取り交わしてあり、「貴注文を裏面記載の工事契約約款を承諾の上、下記の通りお受けします。」とあり工事内容と金額などが書いてあり、裏面には工事契約約款が記載されてています。 このせいなのか、当初交わした工事請負契約書の変更はされていません。 工事契約約款には、総則で乙は工事請負契約書および工事請負約款ならびに添付の計図、仕様書に基づいて工事を完成し、工事の目的物を甲はその請負代金の支払いを完了する。とあり後に精算をすましています。請負契約書の追加工事を補填できるものかとも思えた次第です。 そうなると、控除証明の添付する工事請負契約書にも写しを添付する必要となりますよね。 ただ外構工事の2123761円は減額があり、432548円が減額となって1691213円となりました。 当初の請負契約書の金額を建物とし外構工事を構築物として対応するか、建物をどのように何を元に計上するか悩んでいますが、当初の契約を建物として他は事業主貸するのが一番無難なんですが、良識の範囲内で正しい処理ができればと思っております。 いろいろとご指導ありがとうございます。 無論自己責任にて対抗致しますのでお手数でもアドバイス宜しくお願い致します。

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