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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色1年生です。個人事業者の修繕費も家事案分ですか)
個人事業者の修繕費は家事案分として計上できるのか?
このQ&Aのポイント
- 個人事業者として築40年の自宅で事業を始めた場合、電気や電話の家事案分は計上できるが、水道やガスなどは事業に関わらないため計上できない。
- 外壁の剥げた家の塗り替えは家事の分を事業案分することはできるのか疑問。
- 修繕費の中でも消耗品に該当する100円や200円の費用も修繕費として計上されるのか不明。
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質問者が選んだベストアンサー
業種によって、自宅を事業用にも使用している場合は、按分の仕方が、微妙に違います。 不明は、此処で回答を得るのも結構ですが、税務署の判断を得るのが、書き直しをしなくて済みます。 自宅でも、事務所として使用している部分は、事業の経費として計上できますが、自宅部分は認められないのが当然です。 修繕費も、事業に関係するものは、金額の多少に関わりなく認められますが、事業にどのような関わりがあるのかわからないようなものは、100円でも見逃してくれません。 電気代、水道代、などは、自宅用で一括支払いになって居ますが、事業用にも使用してるのですから、按分可能です。但し、混合水栓が事業に関係あるのは、ホテル業くらいです。 貴方の業種をお話になり、自宅と、店舗との使用割合を書かれ、質問されると、もっと具体的な回答が寄せられるでしょう。
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- mukaiyama
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回答No.1
>家の外壁が剥げてきたので塗り替えようと思いますが これは家事の分を事業案分… 店舗・事務所の外壁部分は経費で良いでしょう。 >ふろ場のシャワー混合水栓が壊れたので買ってきて直しましたが3万円… 風呂場が事業と関係ありますか。 旧国鉄のように入浴も業務のうちですか。 >100円200円というレベルでも修繕費は修繕費なんでしょうか… 消耗品で良いです。
質問者
お礼
有難うございました。 わかりやすいたとえで納得です。
お礼
ありがとうございました。 事業とのかかわりというところがヒントだとわかりました。 . .