130万枠内の失業給付についての質問

このQ&Aのポイント
  • 失業給付を含む130万の枠内での収入に関する質問です。具体的には、扶養の枠を超えない収入の上限や所得税の戻りについて知りたいとのことです。
  • 質問者は現在主人の扶養に入っており、今年は短期の仕事で収入がありました。また、去年から今年の初めにかけて失業給付を受けていました。そこで、次に仕事をする場合の収入上限や所得税の戻りについて質問しています。
  • 質問者は単発や短期の仕事をする可能性があるため、扶養の枠や所得税の戻りについて知りたいとのことです。また、社会保険の枠と所得税の枠についても質問しています。
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130万の枠に失業給付を含むのでしょうか?

前回、質問させて頂いたのですがまたわからない事が出てきましたので質問させて頂きました。 現在主人の扶養に入っています。今年は短期の仕事等で75万(税込)くらいの収入がありました。それとは別に去年から今年の初めくらいにかけて失業給付を受けていました。今年受け取った額は30万弱です。 このような場合、次に仕事(単発)をするとしたらいくらまでの収入なら扶養の枠を超えないのでしょうか? また、社会保険の枠130万と所得税の枠103万ってあるようですが、103万を超えない場合は天引きされた税金は確定申告で戻ってくるということでしょうか?逆に超えた場合はすでに天引きされているので、還付金はないのでしょうか? 社会保険の扶養に関しては超えると分かった時点で扶養から抜ければいいんですよね?単発や短期で仕事をするとそういう可能性もあるので・・・ たくさん質問があって、すみませんがよろしくお願いします。

  • kani11
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
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回答No.1

まず税金の方ですが、失業給付は含みません。 ですから、受け取った30万円弱は抜いて考えてください。 12月31日締めのあなたの年収が103万円までなら、源泉徴収された所得税は全額還付されます。(年末調整してもらえる場合は、その段階で戻ります) 社会保険に関しては、失業給付も収入に入れます。 ただし、税金関係と違うのは、金額の壁だけではなく、計算方法も違うんです。 「超えると分かった時点で」扶養から抜ければいいというのは、ある意味あってます。 しかし、1月1日からの累計で、130万円を超えたら(または、それが確信できたら)抜けるという意味ではありません。 累計ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 月額・日額でも、金額が決まっています。もし、もらう金額が月額なら「12倍すると130万円を超える金額」、日額なら「30倍*12倍すると130万円を超える金額」をもらうことになった段階で、扶養を抜けることになります。 まだ、最初の収入をもらった段階でも、です。 累計ではなく向こう1年間の収入見込みなので、1月1日~12月31日の収入が130万円を超えていても、11月いっぱいで収入が無くなり、12月から無収入になったら、扶養に入れます。 逆に、11月まで無収入でも、12月から「月額12万円」の収入を得るようになったら、扶養を抜けることになります。 単発や超短期の仕事なら、一時的ということで、大丈夫なこともあるようですが。

kani11
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 失業給付は社保と所得税とで違うんですね。 分かりやすい回答ありがとうございました!

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