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昨年開業して、確定申告は?
昨年の10月頃から、自宅にて美容系のサロンを始めました。 まだ本格始動しておらず、友人等に声をかけて少しずつやっていますが、昨年度の総収入が10万程度です。 それまで数年間は貯金を食いつぶしておりました。確定申告もしておりません。 これではダメだと、サロン開業にあたり、スクールやセミナーに通ったり必要なものを揃えたりで100万かかりました。 また、サロンに関係のない投資のスクールにも行き、そこでも30万支出があるのと、入院手術入院手術で医療費が20万超えました。 こういった場合、確定申告はどうすればあいでしょうか? 収入が20万以下の人は申告する義務はないみたいですが、色々と動きがあったのでやった方がいいのかなと思っています。 今年の赤字を来年に繰り越したいのですが、青色申告でするには、今からだと不可能なのでしょうか? 超初心者でお恥ずかしい話なのですが、教えていただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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- SK8UH1
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念のため補足です。 >「所得税の確定申告」は……納める所得税がなければする【義務】はありません。 についてですが、「純損失の繰越控除」などの【特例】を使う場合は、当然【納税の必要がなくても】確定申告書の提出が必要になります。
- SK8UH1
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>……それまで数年間は貯金を食いつぶしておりました。確定申告もしておりません。 「所得税の確定申告」は「所得税の過不足を精算する手続き」なので、納める所得税がなければする【義務】はありません。 なお、源泉徴収などによって「所得税が納め過ぎ」になっている場合は、当然還付してもらう【権利】があります。(還付を受けるには「所得税の確定申告」が必要です。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は……その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 --- なお、「貯金を食いつぶして」が「収入がまったくなかった(収入0円)」という意味なら、「所得」も当然0円ですし「所得税」も0円ですから、「所得税の確定申告」をする義務もありません。 --- ちなみに、「個人住民税の申告」は、原則として「無収入の住民」でも行う必要があります。 なぜかといえば、納める個人住民税がなかったとしても、「申告した情報」は市町村が行う様々な行政サービスの「基礎データ」になるからです。(「収入がなかった」ということも重要な基礎データです。) なお、「個人住民税の申告」のルールは自治体によって微妙に違いますから、詳しくはお住まいの市町村に確認してください。(「税務署」の管轄ではないのでお間違いなく。) (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >……サロン開業にあたり、スクールやセミナーに通ったり必要なものを揃えたりで100万かかりました。 開業するために使ったお金は「開業費」として(最終的に)必要経費にできます。(詳しい内訳が不明ですから全額OKという意味ではありません。) (参考) 『開業届を出す前の資格取得の受講料や交通費などは経費にできる?(2018/09/04)|主婦起業の教科書』 https://shinonome-lifelog.com/kaigyouhi-2/ >また、サロンに関係のない投資のスクールにも行き、そこでも30万支出があるのと、入院手術入院手術で医療費が20万超えました。 「サロン(事業)に関係のない」支出は単なる個人的な支出ですから、必要経費には算入できません。 (参考) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1) 【総収入金額に対応する売上原価】その他【その総収入金額を得るために直接要した費用】の額 >(2) その年に生じた【販売費】、【一般管理費】その他【業務上の費用の額】 --- 「医療費」も事業とは無関係ですから必要経費には算入できません。 ただし、「医療費」が一定の要件を満たした場合は【所得控除(しょとく・こうじょ)】に算入することができます。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >こういった場合、確定申告はどうすればあいでしょうか? >収入が20万以下の人は申告する義務はないみたいですが、色々と動きがあったのでやった方がいいのかなと思っています。 「収入が20万以下の人は申告する義務はない」というルールはありません。 前述の通り、「所得税の確定申告」は「所得税の過不足精算手続き」ですから、過不足がないならする義務はありません。 また、「給与所得者(給与所得がある納税者)」で、なおかつ「一定の要件を満たす人」は、「所得税の確定申告」が【任意】となります。 ※「任意となる要件」について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm --- なお、前述の通り「個人住民税」は(所得税と)ルールが違いますのでご注意ください。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照 >今年の赤字を来年に繰り越したいのですが、青色申告でするには、今からだと不可能なのでしょうか? 「今年=2020年」の分の「所得税の確定申告」で「青色申告の特典」を使うには「2020年3月15日」までに「申請」する必要があります。(当然まだ間に合います。) 言うまでもなく、「昨年(2019年)分の所得税の確定申告」では特典は使えません。(特典が使えない、いわゆる「白色申告」です。) (参考) 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm --- なお、「申告」ではなく「申請」ですから原則として「審査」があります。しかし、「過去に承認を取り消されたことがある」など特別な理由がない限り「審査落ち」することはありません。 また、「審査に通りました」という連絡はないので、心配ならば自分から税務署に確認する必要があります。 >超初心者でお恥ずかしい話なのですが、教えていただけないでしょうか? 「超初心者」こそ「税理士」などの専門業者に助言してもらうべきなので、セミナーに使うお金を少し「税金対策」に回すとよかったですね。 とは言っても業者もピンきりですから、まずは「タダ」の税務署から試してみるのもいいかもしれません。 (参考) 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『税理士さんの記帳指導。収穫は?・・・(^ω^;)(最終更新日:2014/08/02)|アフィリエイト収益公開中!子育て主婦の副業日記 』 http://ameno-hi.com/archives/2248
- f272
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> 収入が20万以下の人は申告する義務はないみたいですが 確定申告義務がないのは納付すべき所得税がないときです。つまり所得が38万円であれば基礎控除がありますから課税されるのが0円になって申告義務はなくなります。 20万円というのは給与所得者の副業とかそういう話でしょう。 > 色々と動きがあったのでやった方がいいのかなと思っています。 練習だと思ってやってみるのもいいでしょうね。ところでちゃんと帳簿は作成していますか? > 今年の赤字を来年に繰り越したいのですが、青色申告でするには、今からだと不可能なのでしょうか? 今年分の申告はまだまだ先です。いま,青色申告の申請をしておけば2021年3月までの2020年分の申告には間に合います。 昨年(2019年)分の申告はこれからですが,申請をしていない以上は青色申告はできません。
- e1077
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医療費は20万以上なら確定申告で戻りがあるかもですね。 セミナー参加費は経費にはなりません。なぜと言えば「必須」ではないからです。 必要な物を揃えるのは準備費、開業費として計上出来るかもしれませんが、インテリアなどの1部は通らない場合もあります。先にも言ったように「必須」であるかないかにもよりますので。 収入がマイナスでも事業届けをしているなら、申告した方がいい事もあります。 というのは、マイナスである事の証明になるからです。 確定申告は3月15日が締切ですので、今年度の申告は充分間に合います。というか、皆さんこれからじゃないですかね。