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青色専従者でパートと内職をした場合

宜しくお願いいたします。 今年度の状況が以下の通りになります。 1月~12月 青色専従者 850,000円 9月~ パート給与 140,000円 4月~9月 内職 約150,000円 この場合、収入金額99万ー65万=所得金額34万となり税額は0円で大丈夫でしょうか? また、内職は20万以下なので確定申告は不要でよろしいでしょうか? ご回答いただけますと、大変助かります。 宜しくお願いいたします。

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  • SK8UH1
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回答No.3

>この場合、収入金額99万ー65万=所得金額34万となり税額は0円で大丈夫でしょうか? >また、内職は20万以下なので確定申告は不要でよろしいでしょうか? まず、「所得税」が0円かどうかは、質問文の情報だけでは【判断できません】。(後述の「参考情報」で詳しく書いています。) 【ただし】、【所得税が0円でなかったとしても】「所得税の確定申告」をする【義務】はありません。(つまり、確定申告をしなくてもペナルティはないということです。)それは質問文だけで分かります。 ちなみに、「なぜ所得税が0円じゃなくても確定申告しなくてよいのか?」ですが、ごく簡単に言えば「わずかな所得税のために(国が)コストや手間をかけるとかえって(国の)税金の無駄使いになるから」です。 ※「給与所得者の確定申告の義務」の詳しいルールを知りたい場合は、以下の記事を参照してください。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >3 【2か所以上から給与の支払を受けている人で】……、 >(注) 【給与の収入金額の合計額から】、……【以外の】【各所得控除の合計額を差し引いた金額】が【150万円以下】で、給与所得及び退職所得【以外の所得の金額の合計額】が【20万円以下の人】は、申告の必要はありません。 --- なお、【国に】「所得税の確定申告をしない(確定申告書を提出しない)」場合は、【市町村に】「個人住民税の申告をする(個人住民税の申告書を提出する)」必要がありますのでご注意ください。 つまり、【個人住民税は別途納める必要がある】ということです。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 備考:「事業専従者」のパートや内職について 税務署に確認を取るなりして注意されているとは思いますが、念のため補足しておきます。 まず、事業主が「生計を一にしている親族(≒同居している家族)」に給与を支払うことには何の問題もありません。 ただし、(事業主が)親族に支払った給与を【必要経費にしてよいかどうか】は別問題です。 あくまでも、その親族が【事業に専従している場合にのみ】【特例で】必要経費にしてもよいことになっています。 ですから、事業専従者が「パート」や「内職」を【兼業】している場合は税務署から(必要経費にすることに)待ったがかかること【も】あります。 (参考) 『青色専従者給与をもらっているけどパートもしているというのはアリなのか?|個人事業主のための税金サポート(恵比寿)』 https://www.zeitetsuzuki.jp/15088942991220 ここから先は「参考情報」です。長文なので、読むのが面倒であれば「税務署」で相談してください。(ただし、「個人住民税」は税務署の管轄外ですから「市町村の役所」で相談してください。) もちろん、「税理士(事務所)」でもかまいません。 ***** (参考情報) ◯「所得税」の計算【内職の必要経費を0円と仮定】 まず、「給与所得の金額」を計算します。 ・主たる給与=85万円 ・従たる給与=14万円   ↓ ・給与収入99万円-給与所得控除額65万円=【給与所得34万円】 ※「主たる給与」は『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している勤務先から受け取る給与のことです。  『給与所得者の扶養控除等申告書』は【掛け持ち勤務の場合はどこか1ヶ所】にしか提出できませんので、「主たる給与」以外はすべて「従たる給与」になります。  なお、「主たる給与」でも「従たる給与」でも所得金額は変わりません。  変わるのは【源泉徴収される所得税の金額】です。 (参考) 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- 次に、「内職による収入」の所得金額を計算します。 ・内職による収入15万円   ↓ ・内職による収入15万円-内職の必要経費0円=【雑所得15万円】 --- 「給与所得」と「雑所得」以外に所得がなければ、sixoclockさんの2019年分の【総所得金額】は【49万円】ということになります。 ・【総所得金額】=給与所得34万円+雑所得15万円=【49万円】 --- 続いて、【所得控除(しょとく・こうじょ)の額の合計額】を計算します。 「所得控除」は【14種類】ありますが、とりあえず「所得控除は基礎控除のみ」と【仮定】します。 ・所得控除の額の合計額=基礎控除の38万円【のみ】 --- これで「所得税」を計算できます。 ・総所得金額49万円-所得控除の額の合計額38万円=【課税される所得金額11万円】   ↓ ・課税される所得金額11万円×【所得税率5%】=【所得税額5,500円】 --- 【仮に】、「所得税の確定申告」をする場合は、以下のように「源泉徴収税額」との【差額】を精算することになります。 ・申告所得税額5,500円-【源泉徴収税額?】=【納税額?】(マイナスの場合は【還付】) ※別途、「復興特別所得税(所得税額×2.1%)」がかかりますが、分かりにくくなるので省略しました。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… ***** ◯「個人住民税」の計算 「個人住民税」は、「その住民が非課税の対象になるかどうか?(課税対象かどうか?)」の【判定】から行います。 「判定基準(非課税限度額)」は自治体によって異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。 とりあえず、「均等割」も「所得割」も【課税対象になると仮定】して進めます。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html ※ご質問のケースの場合は、【合計所得金額】も【総所得金額[等]】も【総所得金額と同額】になります。 --- 「均等割」は、その名の通りどの住民でも同じ金額で「5,000円」の自治体が【多い】です。 --- 「所得割」の計算はほぼ「所得税」と同じです。主な違いは「税率」と「所得控除の金額」です。 「税率」は【10%】(「累進課税」ではありません)。 「所得控除の金額」は、【所得税よりも少ない】ものが多いです。詳しくは自治体のWebサイトなどで確認してください。 他にも所得税との違いはありますが【試算】するだけなら「税率」と「所得控除の金額」の2つに注意すれば問題ないでしょう。 なお、自分で税額を計算する「所得税」と違い、「課税・非課税の判定」や「所得割額の計算」は【市町村側が】行います。 --- 仮に、「所得控除」が【基礎控除33万円のみ】と【仮定】した場合は、以下のように「所得割額1万6千円」となります。 ・総所得金額49万円-所得控除の額の合計額33万円=16万円   ↓ ・16万円×10%=1万6千円

sixoclock
質問者

お礼

ご丁寧な説明をありがとうございます。 税額が0円になるから、申告が不要という意味ではないのですね。申告をしなくてもペナルティはないとのことで安心しました。 青色専従者の兼業については、パートの就業時間を制限していたので大丈夫かなと思っております。ありがとうございます。 住民税に関しても気になっていたので、ご説明いただけてとても参考になりました。 具体的に数字を出して計算をしていただいた点、参考文書をつけていただいた点などがとても、分かりやすかったのでベストアンサーに選ばせていただきました。 ありがとうございました!!

その他の回答 (6)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (188/216)
回答No.7

以下のコメントが気になったので念のため補足です。 >専従者給与とパート給与分に関しての年末調整を行っていれば、確定申告は必要ないということで大丈夫でしょうか? 「年末調整」は、「自分が(自社が)支払った給与」【のみ】で行う「源泉所得税の過不足精算手続き」です。 つまり、「他の人(他社)が支払った給与」や「他の人(他社)が支払った給与以外のお金」を含めては【ダメ】ということです。(「年の中途で転職してきた従業員」などの【例外】はあります。) --- そして、前述の通り、「従たる給与」はそもそも年末調整が【できません】(【してはいけません】。)。 ですから、「専従者給与とパート給与分に関しての年末調整を行っていれば」という仮定そのものが成り立ちません。 --- ちなみに、【もし】「他の人(他社)が支払った給与も含めて年末調整する」というルールだったら、日本中の会社が年末は地獄のような事務処理に追われることになるでしょう。(だから会社に精算処理を押し付けるのは、今のルールが精一杯なわけです。) (参考) 『年末調整の話(2010-08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html

sixoclock
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 度々、具体的に説明していただきとても分かりやすかったです! 知識が無いままに質問をしてしまいましたが、 ご親切に本当にありがとうございました!!

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (188/216)
回答No.6

>……税額が0円になるから、申告が不要という意味ではないのですね。 はい、「所得税の確定申告」は【所得税の過不足を精算する】ことが目的ですから、ようは「少額の過不足は精算しないくてよい」ということです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >申告をしなくてもペナルティはないとのことで安心しました。 はい、以下の記事にあるようにsixoclockさんは「給与所得者で確定申告が必要な人」には該当しません。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >3 【2か所以上から給与の支払を受けている人で】……、 >(注) 【給与の収入金額の合計額から】、……【以外の】【各所得控除の合計額を差し引いた金額】が【150万円以下】で、給与所得及び退職所得【以外の所得の金額の合計額】が【20万円以下の人】は、申告の必要はありません。 --- 具体的には、以下の2つの条件を満たせばいいわけです。 1、給与の収入金額の【合計額】-「◯◯以外の各所得控除の合計額」≦【150万円】 2、給与所得及び退職所得【以外の]所得の金額の合計額≦【20万円以下】 sixoclockさんは、給与収入が2ヶ所合わせても99万円しかありませんので、1つ目の条件は満たしています。 さらに、雑所得も「必要経費0円」としても20万円に届きません。 ということで、sixoclockさんは「給与所得者で確定申告が必要な人」には【該当しない】ので「してもしなくてもどちらでもよい」わけです。 ※「年末調整」は「給与の支払者(≒雇い主)」に義務付けられた手続きです。「従業員(給与所得者)自身の所得税の確定申告の【義務】」とは【無関係】ですから安心してください。(心配ならば「税務署」に確認してください。) --- ちなみに、「給与の支払者(≒雇い主)」が行う「年末調整」は、前回の回答で触れた「主たる給与」【のみ】が対象で、「従たる給与」は【対象外】です。 ですから、「2か所以上から給与の支払を受けている人」は、【自主的に】「所得税の確定申告」をしないと「所得税の過不足」が精算されないままになってしまうわけです。 しかし、もし「2か所以上から給与の支払を受けている人」の【すべて】が確定申告したら税務署の事務処理能力を超えてしまいます。(昔は電子申告などありませんので全部手作業です。) それに、「不足している所得税を徴収できる」ならまだしも【還付になる人が多い】ので「わざわざ手間とコストを掛けて税収を減らす」という本末転倒なことになるのは目に見えています。 というわけで、前述のように「少額の過不足は精算しないくてよい」というルールがあるわけです。 ※繰り返しになりますが「個人住民税」にはこのようなルールはありません。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (615/1105)
回答No.5

》専従者給与とパート給与分に関しての年末調整を行っていれば、確定申告は必要ないということで大丈夫でしょうか? 副業として2箇所同時の就業については年末調整が出来ません。確定申告が必須です。 どうしてもと考えるなら虚偽での年末調整になります。

sixoclock
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 専従者給与についての年末調整は無事に済ませてきました! 確定申告必須ということなので、次は確定申告頑張りたいと思います! 知識が足りず、頓珍漢な質問をしているにも関わらず、ご親切にお答えくださってありがとうございました!!!

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (615/1105)
回答No.4

》また、内職は20万以下なので確定申告は不要でよろしいでしょうか? 雑所得が20万円以下なら確定申告が不要とされるのは「年末調整し所得が確定した給与所得者」のみです。 あなたは2箇所以上で給与を得ているので所得が不確定のため確定申告が必要です。 ご主人の申告と併せてご自身の申告もしましょう。 所得税と住民税は仕方がありません。 それよりも青色専従者給与の「専ら事業に従事している期間が6ヶ月超」という規定の判断の方が重要です。 大した給与の額ではないので大丈夫だとは思いますが、調査時には指摘される恐れがあります。

sixoclock
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専従者給与とパート給与分に関しての年末調整を行っていれば、確定申告は必要ないということで大丈夫でしょうか? お手数ですが、ご返答いただけますと助かります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7964/17024)
回答No.2

そういう状況なら確定申告は不要です。 しかし,所得税の源泉徴収については青色専従者給与の方は甲欄適用でしょうが,パート先には給与所得者の扶養控除等申告書は提出できませんからパート給与の方は乙欄適用になり,パート給与からは所得税の源泉徴収があります。 もし還付を受けるために確定申告をするのなら内職分も含めて申告しなければいけません。

sixoclock
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少額なので、還付を受けるために確定申告をするかどうか、ちょっと考えてみたいと思います。 ありがとうございました!

noname#241907
noname#241907
回答No.1

 🙇ごめんなさい(>_<)  内職、大変ですね(泣)。  税金は、要らないのでみて、大丈夫なのですが(泣)、(今のところです笑) 内職は、続けてくださいまし~。  よろしくお願いいたします( ,,`・ω・´)。 P,S, 今日は、もう遅いので、早く就寝なさってくださいね( ,,`・ω・´)。 

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