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未成年とは知らず売春してしまったが…
tom900の回答
- tom900
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お金は返ってこない。 いいように騙されたと思うことです。一つの社会経験だと割り切りましょう。 弁護士を通そうが相手の連絡先に連絡しても住所や本名を調べようがありません。 銀行口座番号が分かっても弁護士程度では、銀行は顧客情報を開示しません。 更に脅すように金品を要求されたら「脅迫するなら出るところに出よう」で良いでしょう。それと未成年の年齢も微妙。 都道府県の「青少年保護育成条例『児童買春(淫行条例)』」にあたるかもしれませんが、未成年でも18歳未満や既婚者は除かれます。 金銭の授受がある性行為でも実際には犯罪では無く、所謂「管理売春」が対象なので特に気にすることはありません。
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