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未成年とは知らず売春してしまったが…
kanstarの回答
- kanstar
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まず、売春行為=性行為または疑似性行為を提供して貰った対価として金品を支払うという契約は、「善良の風俗」を乱す行為と法律的には判断されます。 なので、契約自体が「無効」なので、代金の返金請求や損害賠償請求権は存在しません。 民法 第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 具体例 強行法規又はその精神に反する行為 個別の法規がある場合は第91条の解釈によることが通例。明確でない場合に援用される。反対解釈として、当該法規が取締法規であると解釈された場合、私法上は有効であると解される。 人倫に反する行為 (例1)愛人契約 愛人関係に関する契約を締結したとしても、そのことのみで対価を求めることはできない。また、一方が契約に反した行動をとったとしても、関係の修復や契約違反を原因とした損害賠償の請求はできない。これは当事者が、双方独身である場合でも同じ結論となる。
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