- 締切済み
未成年とは知らず売春してしまったが…
みんなの回答
- FOGOUS
- ベストアンサー率100% (1/1)
金を貸すときはくれると思え、金を貸すときは手切れ金と思え、が普通です。 それにお金が足りないから助けてほしいと言われ4万6千円ほど渡してしまいましたですよね。 お金が足りないから貸してほしいではなく お金が足りないから助けてほしいと言われ4万6千円ほど渡したなら それはあなたが相手を助けたんだから 「相手に金をくれた」又は「寄付をした」事になるんじゃないですか?
- yuu06121961
- ベストアンサー率0% (0/3)
無理。この一言に尽きる。弁護士に相談してください。
売春、買春、おそらく買春という言葉は知っていると思います。こういうところは、しっかりしないと「何も知らない奴」とナメられてしまいますよ。気をつけた方がいいと思います。 >>4万6千円ほど渡してしまいました。 →授業料として諦めましょう。 >>振り込んでほしいと言われた →4万6千円も渡したあなたです。「いいカモ見つけた♪」です。あなたにできる事は、これ以上関わらない事です。 おそらく、こんな事を繰り返している娘です。性行為はあなたが想定してたよりも楽しめなかったと思います。 私は経験ありませんが、心中お察しします。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1724)
ちなみに、あなたがしたことは売春ではなく『買春』です 本題に入ります 児童(未成年)買春は「対償」、すなわち金銭等の経済的利益を支払わなければ、児童買春は成立しません 質問文ではおそらく、買春の対償(対価)として支払っていないと書かれています つまり、ただお金を貸しただけ?という状態です しかし・・・、児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です また、青少年保護育成条例の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です ので、ご質問を整理すると、4万6千円を返してもらうために弁護士に費用を渡し、且つ、性犯罪の前科がついて400万円以下の罰金を支払うための質問ということです 回答としては、お金は確かに弁護士に依頼すれば返ってくる可能性はあります
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2537)
お金は返ってこない。 いいように騙されたと思うことです。一つの社会経験だと割り切りましょう。 弁護士を通そうが相手の連絡先に連絡しても住所や本名を調べようがありません。 銀行口座番号が分かっても弁護士程度では、銀行は顧客情報を開示しません。 更に脅すように金品を要求されたら「脅迫するなら出るところに出よう」で良いでしょう。それと未成年の年齢も微妙。 都道府県の「青少年保護育成条例『児童買春(淫行条例)』」にあたるかもしれませんが、未成年でも18歳未満や既婚者は除かれます。 金銭の授受がある性行為でも実際には犯罪では無く、所謂「管理売春」が対象なので特に気にすることはありません。
相手が成人でも売春は犯罪だよ。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (513/1485)
まず、売春行為=性行為または疑似性行為を提供して貰った対価として金品を支払うという契約は、「善良の風俗」を乱す行為と法律的には判断されます。 なので、契約自体が「無効」なので、代金の返金請求や損害賠償請求権は存在しません。 民法 第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 具体例 強行法規又はその精神に反する行為 個別の法規がある場合は第91条の解釈によることが通例。明確でない場合に援用される。反対解釈として、当該法規が取締法規であると解釈された場合、私法上は有効であると解される。 人倫に反する行為 (例1)愛人契約 愛人関係に関する契約を締結したとしても、そのことのみで対価を求めることはできない。また、一方が契約に反した行動をとったとしても、関係の修復や契約違反を原因とした損害賠償の請求はできない。これは当事者が、双方独身である場合でも同じ結論となる。
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (705/4247)
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2589/17102)
あなたは成人で、未成年者に対して売春してしまったということでしょうか。そうであるのなら、日本の法律では犯罪になりません。日本で禁止されているのは「管理売春」であって、個人がやることまで禁止してはいないからです。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2552/11347)
お金は帰ってきません 弁護士を通すと46000円以上弁護士費用が掛かります
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