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院号、居士

明治13年7月に国家に対して勲労のある者は庶民でも院号、居士を許可するとありますが、明治13年までは庶民院号、居士禁止令が続いてたってことでしょうか? 明治13年以降もお寺に多額のお金を寄進しただけでは、院号居士はつけなかったらしいです、社会的貢献、立場(士族)、人格者などの特別な人がつけられたみたいです 明治くらいに院号居士がついてる家って、だいたい檀家代表ですね

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  • oska2
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回答No.1

>明治13年までは庶民院号、居士禁止令が続いてたってことでしょうか? その通りでしようね。 確か、11代将軍の時代に「墓石制限令」が出ています。 「百姓・町人の院号、居士号使用の禁止と、墓は台石を含めて高さ4尺未満」 廃仏毀釈で、明治政府から弾圧を受けたお寺ですが「江戸時代からの制度を守っていた」のですね。 日本人は、「昔から、禁止されているんだ」で代々命令を守りますよね。 秀吉が「フグを食べてはならん」と布告すれば、安土桃山から明治初期までフグを公に食べる事はありませんでした。 江戸幕府でも、新たに「フグを食べてはならぬ」とは布告していません。 明治政府の伊藤博文が、山口で「フグを食べても良い」と通達したので以降フグを公に食べる事が出来るのです。 >明治くらいに院号居士がついてる家って、だいたい檀家代表ですね 宗派によっては、院号はありません。 居士は、浄土真宗にはもともと存在しません。 という事は、置いといて・・・。 一般的には、どの宗派も「寺院に貢献した信者」に与えていますね。 別に、お布施が多い事を意味するのではありません。 総代を長く行っていれば、高い確率で院号が付きます。 ただ、分家で総代を行っていて「院号」を貰うと色々と遺族が困ります。 そう。お墓。 今では霊標に書くだけですが、昔は院号に見合ったお墓を建てるのに大変だった様です。^^;

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