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個人の市県民税の仕分け

会社で徴収する個人の市県民税について、お知恵をお借りいたしたく。 今期から普通徴収から特別徴収に移行いたしまして、このたび「預り金」として給与から引いていた社員の市県民税を納付いたしました。 この場合、勘定科目は「法人税等」や、「法人税、住民税及び事業税」に加えて良いのでしょうか? それとも別にしておいた方がいいのでしょうか? 初歩的なことでお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

「法人税等」や「法人税、住民税及び事業税」で処理するものではありません。これらは損益計算書を作成するときは経費として取り扱うものですが,特別徴収した従業員の住民税は全く違う性質ももので,従業員の住民税の納付を代行しているにすぎません。 同じ費目にしていると会社の計算書類を作るときに多大な労力を要しますし,そもそも会社の経営の実態の把握にも支障をきたします。 給与を支払うとき,給与xxx/預り金xxxx(摘要:x月分住民税) 住民税を納付するとき,預り金xxxx/普通預金xxxx(摘要:x月分住民税) のような感じにします。

841KEIRI
質問者

お礼

なるほど、わざわざ細分化しなくとも普通預金に振っておけばいいだけなんですね。 いつも素早い回答ありがとうございます。 またお尋ねすることがあるかと思いますが、その時はよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

http://xn--7mq406l.net/?p=8902 https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=680 上記サイトに仕分け方法が載っています。 法人税等、法人税・住民税及び事業税は、会社の所得税や法人住民税を仕分けする際の勘定科目ですから、個人住民税には使えません。

841KEIRI
質問者

お礼

現金に振って、そのままでいいんですね。 素早い回答とても助かりました! ありがとうございました♪

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